遺言書を記載する際に、相続させると記載するか遺贈すると記載方法が異なると、法的な効果が異なることがあります。
相続人以外の方に財産を贈与したい時には、遺贈すると記載する書くことが一般的です。
今回の記事では、相続させる遺言と遺贈する遺言の違いと法的効果について解説していきたいと思います。
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相続させる遺言と遺贈する遺言の違い

遺言書を書く時に最後の文言が「〇〇を相続させる」「〇〇を遺贈する」という文言の違いで、法律的な効果が変わることがあります。
遺言書を書く際に、注意すべき点はどんなことがあるのでしょうか。
相続させる遺言とは

特定の遺産を、遺言者が死亡して遺言の効力が発生すると同時に、特定の相続人に取得させるために、相続させるという文言を使います。
相続が開始されるのと同時に、遺言書の財産を相続することになるため、その財産に関しては遺産分割協議を行う必要がありません。
遺言書に相続させる文言があれば、特定の相続人に対して、単独で遺産分割の方法を指定したものとさると解されています。
不動産登記などの手続き上の違い

相続財産に不動産がある場合に、最終的に法務局で、不動産の登記を行いますが、「〇〇を相続させる」「〇〇を遺贈する」で手続きが変わります。
遺言書が「〇〇を相続させる」という文言の場合以前は、登記がなくても相続人は第三者に対抗(権利を主張できました)できましたが、民法の改正で、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなれば、第三者に対抗することができないとされました。
以前は、相続させる文言は、第三者に対抗することができましたが、民法改正後は法定相続分を超える部分については、登記がなければ対抗することができません。
さらに、不動産登記をする際の登録免許税にも違いがありますし、農地などが相続財産にある場合に、「〇〇を相続させる」文言であれば、相続による所有権移転ができますが、遺贈する遺言の場合は、改めて農業委員会の許可が必要となり、手続き上面倒なことがあります。(農地法改正で、特定遺贈の場合であっても相続人に対するものは不要の場合がありますが、死因贈与の場合は農地法3条の許可が必要です)
相続財産に借地権・借家権がある場合

相続財産に借地権・借家権がある場合は、賃貸人の承諾は不要ですが、遺贈する遺言は、包括遺贈と特定遺贈で結論がことなります。
包括遺贈の場合は、承諾は不要ですが、特定遺贈の場合は必要となります。
死因贈与の場合は、賃貸人の承諾は必要です。
まとめ
相続させる遺言と遺贈する遺言では、不動産登記、農地、借地権・借家権の場合で結論が異なります。
法定相続人に不動産を承継する場合は、遺贈すると書くと、後々面倒なため、必ず相続させると記載するようにしてください。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。