遺言で相続人に相続させる財産の分割方法を指定したい場合や、相続人でないお世話になった方に、財産を残してあげたい場合は、遺言を作成しておけば、相続財産を遺贈することが可能となります。
日本人であれば、日本の法律に基づいて遺言を作成すれば良いのですが、日本国籍のない外国人の方も同じ手続きをすれば良いのでしょうか。
今回は、日本国籍のない外国人が遺言を作成するには、どうすれば良いのか解説していきたいと思います。
外国人が亡くなった時にはどういった相続手続きが必要か渉外事例
外国人が遺言書を作成する際に適用される法律
遺言を作成する際に日本人の場合は、日本の法律で遺言を作成をすれば良いのですが、日本国籍を持っていない外国人の場合は、どの国の法律が適用されるのかを検討しなくてはなりません。(準拠法)
外国人が遺言を作成する際には、日本人と違いどの国の法律が適用されるかを検討しなくてはなりません。
遺言の方式は遺言者の本国法によると定められているため、外国人の母国の法律を確認する必要があります。
具体的にどの方式で遺言を作成すれば良いのかを下記で解説させていただきます。
遺言書ではどのように作成すれば良いのか
外国人が遺言書を作成する際に適用される法律の候補として5つあります。
下記の方式で作成された遺言書は方式として有効となります。
遺言の方式の準拠法に関する法律
第2条(準拠法)遺言はその方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関して有効とする。
1.行為地法
2.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
3.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
4.遺言者が遺言の成立又は死亡の当事常居所を有した地の法
5.不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
外国人の方の相続手続きはとても煩雑になることが考えられます。
そのため、日本に財産のある外国人の方は遺言書を作成して、遺言書に日本法を準拠法とすると一文加えるとその後の手続きが楽になるかと思います。
外国人が作成した遺言書の検認
日本人が自筆証書遺言を作成した時には、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
検認手続きをしていない遺言書で、不動産の名義変更手続きをしようとしても、法務局等で手続きができません。
そのため、亡くなった方が日本人で、自筆証書遺言が発見された場合は、相続人は家庭裁判所で検認手続きを行わなくてはなりません。
外国人が、遺言書を作成した場合は検認手続きを行う必要はあるのでしょうか。
外国人が自筆証書遺言を作成した場合は、その外国人が日本に最後の住所を有していた場合は、日本の裁判所に裁判権があるとされ、日本の裁判所で検認手続きを行うことが可能となり、外国人の遺言の検認は、法廷地法である日本法が適用されると考えられます。
そのため、遺言書の保管又は遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後に遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所にこれを提出して、検認の申立てをしなくてはなりません。
外国人が遺言執行者を定めたい場合はどうすれば良いのか
外国人が遺言執行者を選任したい場合は、どの国の法律が適用されるのでしょうか。
外国人が遺言執行者を選任したい場合は、相続の準拠法が適用されるとされるため、遺言執行者の選任や権限等については、被相続人の本国法が適用されることになります。
まとめ
外国人が遺言書を作成する場合は、どの国の法律が適用されるのかが問題となります。
基本的に外国人が自筆証書遺言を作成する際には、その後の相続人が家庭裁判所で手続きを行わなくてはならないため、公正証書遺言で作成する事をお勧め致します。
外国籍の方が日本で遺言を作成したり、相続手続きをする場合は、手続きが煩雑になることが想定されるため、事前に行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。