公正証書遺言とは、メリット、デメリット

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
実際に作成されるので多いのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
今回の記事では、公正証書遺言のメリット、デメリットについて解説していきたいと思います。
公正証書遺言の原本・正本・謄本・保管期間の解説

広告

目次

公正証書遺言とは

公正証書

自筆証書遺言では、遺言者が自書で作成しましたが、公正証書遺言では、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べて、これを公証人が筆記して遺言者と2人以上の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、遺言者と承認が筆記が正確であることを認めて署名、押印した後、公証人が方式に従って作成したことを付記して署名、押印して作成する遺言です。(要するに遺言者が遺言書を作成するわけではなく、公証人が遺言者から聞いた内容を証人と確認して、代わりに証書として残すという意味です)

広告

公正証書のメリット

相談する老夫婦

公正証書遺言は、自筆証書と違い、公証人が作成するため、遺言の方式の要件を欠いて無効になる可能性が低くだけでなく、遺言を書くための意思能力・遺言の内容が詐欺、強迫によってなされていないことを証明するという意味もあり、後から遺言の効力を巡って争いになる可能性が低いです。
他にも、体の不自由な方で、まったく字が書けない方や、口がきけない方でも公正証書を作成することができます。
最近では、遺言書を法務局で保管する制度ができましたが、公正証書遺言でも遺言書を公証役場で保管されるため、紛失や、相続人による破棄、隠匿などの可能性がありませんし、家庭裁判所で検認をする必要もないため、遺言者が亡くなった後に相続人は、不動産登記や金融機関などの手続きを、直ぐにできます。

公正証書のデメリット

プレゼンする男性

公正証書の作成には、デメリットもあります。
公正証書遺言を作成するためには、事前に公証人とやり取りする必要があり、登記簿謄本や不動産がある場合には、固定資産評価証明書などの書類が必要ですし、公証人に手数料を支払わなくてはなりませんので費用と手間がかかります。
他にも、公証人だけではなく、証人も遺言の内容を聞いているため、遺言の内容が外部に漏れる可能性もあります。

広告

まとめ

公正証書は、公証人(裁判官、検察官、弁護士、法務局長経験者等)が作成するため、要件の不備などは基本的に心配はなく、遺言者の意思能力の有無や遺言書の偽造、変造、隠匿、紛失の恐れもなく、遺言者の死後に家庭裁判所に検認の申し立て手続きをする必要もありませんので、基本的には、公正証書で遺言を作成した方が、自筆証書遺言で遺言をするよりも、後から無効になる可能性も低く、優れている事が多いかと思います。
公正証書遺言を作成するには少し時間がかかるため、とりあえず、自筆証書遺言を書いておき、公正証書遺言を残したら、自筆証書を処分した方が、遺言がない状態で、亡くなることを防ぎ、自分の思いを叶えることができます。
遺言作成は、行政書士や弁護士など、士業に相談して作成することができますので、活用してみてください。

※遺言手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

お問い合わせください

法的な手続きには期限があるものが多くあります。
お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。
当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。
お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。
行政書士が親身に対応させていただきます。