障がいのあるお子様がいらっしゃる親御さんは、自分たちが亡くなった後に、子供はどうなってしまうのかと、心配されると思います。
後見制度を活用することによって、自分が信頼する相手にお子様の将来を任せることもできます。
今回の記事では、障害のある子供の財産をどうやって守れば良いのかについて解説していきたいと思います。
後見人は葬儀などの死後の手続きも行う必要があるのか
障がいのある子供がいらっしゃる場合の後見制度
障がいのある、お子様がいらっしゃる親御様は自分が亡くなったら子供の面倒は誰がみるのか、心配な方もいらっしゃるかと思います。
一般的に障がいといっても判断能力があるかないかで、法律上の手続きが大きく変わります。
法律上の手続きでは、判断能力がない場合は後見人を付けて代わりに法的な判断をさせる事になります。
法定後見制度
後見制度には、法定後見と任意後見人があります。
後見制度は一般的に役所や金融機関、施設などで手続きを行う際に判断能力がないと判断された時に、親族などが家庭裁判所に行き、後見人の選任を申し立て家庭裁判所が法定後見人を選任する手続きをします。
家庭裁判所が後見人を決める手続きを法定後見といいます。
法定後見人は、家庭裁判所が後見人を決めるため、家族でも家庭裁判所の判断に従う必要があります。
以前は親族が後見人になれるケースもありましたが、今は弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家が選任されることが多いです。
任意後見制度
任意後見とは、事前に任意の人物を契約で選任する制度です。
家庭裁判所が決める場合と違い、判断能力があるときに、自らの意思で後見人を選任することが可能となります。
ただし、後見が開始する場合には、後見人を監督する後見監督人の選任の申し立てを行う必要があるため、自由にお子さんの財産を使うことはできません。
法定後見と任意後見の違い
法定後見と任意後見で最も異なることが後見人を自分で選べるという点です。
高齢者の場合は、まだ判断能力がある状態で、自分の親族や信頼できる第三者に事前に契約をして、自分が判断能力がなくなった時に、契約をした人に後見人になってもらい、財産の管理をしてもらうようにします。
法定後見制度では、家庭裁判所に後見人を選任してもらうため、本人や親族が予想もしない第三者が選任されてしまう可能性が大きいです。
法定後見では、被後見人の財産の減少を防ぐことが目的となるため、今まで家族や親御さんが行っていたちょっとしたお金のかかることも後見人に認められなくなる可能性があり、家族が困惑してしまうこともあるそうです。
仮に障がいのあるお子様が、未成年の場合に親権を使い、任意後見契約を行うということもできるようなので、子供が成年に達する前に事前に手続きをする必要があるかと思います。
まとめ
障がいのあるお子様をお持ちの親御さんは、お子様の将来が心配で、遺言で相続財産を多く残そうとする方もいらっしゃいますが、本人に判断能力がない場合は、その財産は後見人が管理することとなります。
後見制度を利用する時は、費用が発生しますし、一度後見人がついたら基本的に本人が亡くなるまで、後見人が監督することになります。
未成年者の場合は、高齢者が後見制度を活用するよりも期間が長くなり、その分費用も発生します。
任意後見でも後見監督人の費用が発生しますが、財産の管理は契約で選んだ人間が行いますので、ご家族を選任すれば財産管理自体は家族が行えますので、法定後見よりも良いと考えられる方もいらっしゃいます。
法定後見が開始する前に障がいをお持ちの親御様は、任意後見などを活用することも必要かと思います。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。