遺言書を保管した後に氏名や住所に変更があった場合

遺言

遺言書保管所で遺言書を保管してもらった後に、引っ越しや結婚などで遺言を保管した人の住所や氏名に変更があった場合にはどうすればよいのでしょうか、法務局に氏名や住所を変更したことを伝える必要があるのでしょうか。
今回の記事では、法務局で遺言を保管する手続きをした後に氏名や住所を変更した場合の手続きについて解説していきたいと思います。
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遺言書保管後に氏名や住所に変更があった場合

腕を組んで悩む男性

遺言書を遺言書保管所に保管した後に、遺言者(遺言を書いた人)の住所等に変更があった場合には変更した旨を遺言書保管官に届出を行う必要があります。

変更の届出をしなくてはならない事項は、住所の変更の他にもいくつかありますので、下記に記載したいと思います。

下記の事項に変更が生じたらその旨を遺言書保管官に届出をおこないます。

1.遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人であれば国籍)

2.受遺者の氏名又は名称及び住所

3.遺言執行者の氏名又は名称及び住所

4.遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名

5.民法781条第二項の規定により認知するものとされた子等の氏名及び住所など

上記の変更の届出は、遺言者(又はその親権者や成年後見人等の法定代理人)が届出を行います。

変更の届出は、遺言書を保管した法務局ではない法務局にでも行う事ができます。

変更の届出は郵送でも行う事ができますが、もし自分で法務局に出向く場合には、遺言書保管所に連絡してから行ってください。

変更の届出に必要な書類

書類に記載をする手元

変更を届出を申請する時は、届出書と変更を証明できる書類を添付します。

1.遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人であれば国籍)が変わった際には、その変更が生じたことを証明する書類(遺言者本人以外の氏名や住所に変更が生じた場合は、証明する添付書類は不要です)

2.遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名が変わった際には、その変更が生じたことを証明する書類

3.法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三か月以内のもの

4.届出人の本人確認書類のコピー(原本証明が必要)

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まとめ

遺言書を法務局で保管した後に、遺言者の住所や本籍地を変更する必要があります。
遺言書を保管した後は、ついつい住所などを変更しても、手続きを忘れてしまうことも多いかと思いますので、遺言書を法務局で保管していて、住所や本籍地を変更するようであれば、法務局に変更の届出を提出してください。

※遺言書作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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