遺言で婚外子を認知するにはどうすれば良いかを解説していきます

遺言

事実婚などで、役所に婚姻届を提出していないカップルの間に子供がいる場合や、婚姻外の子供がいる場合は、市区町村長に認知手続きをする事で、父親はその子供を認知することができますが、生前に認知できない場合は、遺言でも認知することは可能となります。
生前に認知をするとトラブルになる可能性がある場合は遺言による認知をすることも検討してみてください。
今回は、遺言で婚外子の認知をするにはどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
遺言で実現できる事とできない事の解説と死後事務委任契約の活用方法

広告
当事務所への問い合わせ方法
遺言書作成をご検討のお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。

認知が必要な場合と不要な場合

家族

事実婚など、法律上の婚姻関係にないカップルは、子供を認知しなくては父親との親子関係を証明することができません。
法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子供を嫡出子といい、それ以外を非嫡出子と言います。
嫡出子の場合は、特に手続きは不要ですが、非嫡出子の子供と父親との関係を証明するには、認知が必要です。
因みに母親との親子関係は、分娩の事実があれば、母親との親子関係は証明されるため別途証明する必要はありません。

認知とは

認知届出

市区町村に婚姻届を提出していない女性との間に生まれた子供(非嫡出子)は、父親の認知を受けないと、自動的に法律上の父子関係が生じることはなく、このままでは、相続権も発生することはありません。
認知は胎児でも母親の承諾があれば行うことが可能で、仮に認知をするのに時間が経過してしまい、認知する子供が亡くなってしまった場合でも、認知する予定だった者に子供がいる場合は、認知することも可能ですが、その者が未成年でない場合は、その者の同意が必要になります。
父親は子供を認知するとその事実が戸籍に記載されることになります。

広告

死後認知とは

婚姻外の子供がいて生前認知してしまうとトラブルになってしまう可能性がある時には、遺言を作成することによって死後に認知することが可能です。
遺言によって認知をする場合は、遺言執行者を指定する必要があり、その者が遺言者に代わり認知の手続きを行うことになります。
法改正で非嫡出子も、相続分は嫡出子と同等になりましたが、遺言を作成した際に、認知した子供に遺留分に配慮した内容の財産を相続させる事も良いかと思います。

相続回復請求権とは

家庭裁判所

生前にも死後にも認知をしないで亡くなると、3年以内であれば、認知請求の申立てをする裁判所で、子供から認知請求をされる事がありますが、相続手続きが完了した後に認知が認められてしますと手続きが煩雑になってしまいます。
仮に裁判所で認知請求が認められた時は、遺産分割が終了していても、認知を認められた子供は相続人に対して相続回復請求権を行使して金銭を回収する事が可能となります。

広告

まとめ

基本的には婚外子の子供がいる場合は、一刻も早く認知をするべきだと思いますが、家庭の事情もあるかと思いますので、最低でも遺言で認知する必要があります。
認知請求権は生前に金銭的な援助をしても、それをもって認知請求権を放棄させられるものではありません。
婚外子の子供に相続権を取得させるためにも、法的な手続きを行うことが重要だと考えます。
遺言により認知するには、遺言に記載して遺言執行者を指定する必要があります。
そのため、事前に守秘義務がある行政書士などの専門家に相談して、遺言執行者としてその専門家に認知手続きを行ってもらうことが一番良いかと思います。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

当事務所への問い合わせ方法
遺言書作成をご検討のお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
遺言