遺言書の財産の包括的な記載と個別的記載の違い

遺言

遺言を作成する際に財産を個別に記載する方法と財産全て○○さんに遺贈するといったように包括的に記載する方法があります。
どうやって記載するかによって、法的な効力が変わることもあります。
今回は、遺言書の包括的な記載事項と個別的記載事項の違いについて解説していきたいと思います。
外国人が日本で遺言書を作成したい場合はどうすれば良いのか

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遺産の全部を相続させるときの遺言書の記載方法

遺言書

遺言書を書く際に、財産を個別的に書くか、包括的(まとめて)に書くかで、法律的な効果が変わります。
遺言書で財産を個別的に書くか、包括的(まとめて)に書くかで具体的にどう違うのでしょうか。

抽象的な記載方法

遺言書を書くとき、所有している不動産や預貯金を個別に書く場合は、財産を間違えて記載してしまった場合は相続人や受遺者が手続きが面倒になって困ることがあります。
そのため、下記のように「遺言者は、その有する一切の財産を長男〇〇に相続させる」といったような抽象的な書き方をする方法があります。
上記の包括的に財産を譲渡するという記載方法は、仮に遺言者が複数の土地を所有していている場合でも全部まとめて相続させる事ができます。

個別的な記載方法

個別的に記載する方法として、不動産であれば、不動産登記簿に記載してある通りに一言一句を間違えないように、不動産の表示を記載します。
不動産の表示を間違えてしまうと、法務局で相続登記をすることができなくなったり、後から相続人が手続きする時に面倒になります。
なので不正確な表示をしてしまいそうなら、抽象的に記載する方が良いかと思いますし、もし遺言書を書いた後に、新しい不動産を購入した時に、個別的に不動産を記載した場合は、遺言書にその不動産の記載がないため、改めて遺言書を書き直す必要があり、忘れてしまうと、新しく購入した不動産を遺言者が意図しない相続人に財産を承継されることになってしまいます。

金融機関での手続きの場合はどうなるか

銀行

預貯金などの手続きも不動産の場合と同じで、個別的に銀行名や口座番号を記載して特定するやり方と、「遺言者が有する預貯金等一切の金融資産を〇〇に相続させる」というように包括的に記載する方法があります。

預貯金の場合は、下記の預貯金を相続させると言った書き方をすると、遺言者が遺言時点の後でした預貯金は含まれないことになってしまうこともありますので、気を付けてください。

まとめ

遺言書を書く際に、どうやって財産を特定するかで、法律的な効果が違うことがあります。
包括的に財産を記載していれば良かったのに、具体的に財産を書いたため、意図しなかった者に財産を渡してしまうことになり、遺言書の意思が反映されない可能性もありますし、誤記載をしてしまうと、後から相続人が手続きをする時に手続きが煩雑になる可能性もあります。
そのため、遺言書を書く際には、行政書士など士業に相談する事をお勧めいたします。

※遺言作成手続き・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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