外国人が配偶者(妻・夫)と子供を呼び寄せるときのVISA

日本で生活をしている外国人の中には、母国に妻と子供がいる場合があります。
母国にいる妻と子供と一緒に生活したい場合には、家族滞在の在留資格を取得して日本に在留することになります。
今回の記事は、外国人が配偶者などを呼び寄せるために必要な在留資格は何かを解説していきたいと思います。
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目次
家族滞在の在留資格

日本で生活をしている外国人の中には、母国に妻と子供がいる場合があります。
母国にいる妻と子供と一緒に生活したい場合には、家族滞在の在留資格を取得して日本に在留することになります。
家族滞在の在留資格は申請人が就労可能な在留資格、文化活動、留学の在留資格をもって在留するものが申請をすることができます。
家族滞在の在留資格は就労することはできませんが、資格外活動の許可を得ることで、週28時間以内であればアルバイトをすることもできます。
家族滞在の在留資格とは
家族滞在の在留資格は扶養を受ける必要があるため、扶養者が扶養する意思がないといけません。そして、生活の維持ができなくならないように一定の収入も必要です。
子供には嫡出子や養子、認知された非嫡出子が含まれ成年に達したものも含まれます。
家族滞在の在留資格があれば、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、原則就労活動はできないため、注意してください。
内縁の配偶者は家族滞在の在留資格を使えるのか

家族滞在の在留資格は、法律上有効な婚姻関係が必要であり、内縁の配偶者や離別したものは含まれません。
そのため、内縁の配偶者が日本に来るためには短期滞在で来日する必要があります。
そのため、家族滞在の在留資格で日本に在留するには、法律的に婚姻する必要があります。
ただ、内縁の配偶者が短期滞在で来日した際に、結婚した場合に直ぐに短期滞在から家族滞在に変更はできない可能性があり、必ず認められるわけではありません。
まとめ
日本で就労する外国人の中には、母国に配偶者と子供がいる場合も多くあります。
配偶者と子供と一緒に日本で生活したい場合には、一般的に家族滞在の在留資格で日本に在留することになります。
家族滞在の配偶者の要件は、法律上婚姻関係が存続中の者をいうため、法律上の婚姻をしていない場合には家族滞在の在留資格を取得することはできません。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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