外国人を海外で採用して日本で働かせる場合にはどうする在留資格認定証明書

在留資格ビザ(VISA)

海外にいる人材を日本に呼び寄せて雇用したい場合は、日本で雇用する会社などが代理をして日本で申請をする必要があります。
外国人を日本に呼び寄せる方法はいくつかありますが、認定証明書を取得して呼び寄せる方法が一般的です。
今はコロナウィルスの影響もあり、外国から呼び寄せる際に不便もありますので、最新の情報を確認して申請する必要があります。
今回の記事では、外国人を海外から呼び寄せ雇用するには、どうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
就労ビザが取得できる職種かの判断基準

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海外にいる外国人を雇用する時はどうすれば良いのか

契約書

海外にいる外国人を呼び寄せて雇いたい場合には、在留資格認定証明書の申請を行い海外から呼び寄せる必要があります。
在留資格認定証明書とは、日本に住んでいる外国人を雇用する場合とは違い、海外に現在いる外国人を日本で雇用するときに主に使われている方法です。
雇用したい人材が海外にいる場合に、日本に呼び寄せるには、2つの手段があります。
まず一つ目は、外国人本人が海外にある日本大使館・領事館に就労目的の査証(VISA)申請をして、発給を受ける方法ですが、手続きの煩雑さと期間の長さがデメリットとなっており、あまりこの方法は使われていません。
一般的に使われている方法は、もう一つの手段である在留資格認定証明書交付申請をして、海外にいる外国人を呼び寄せて雇用します。
在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人を雇用する企業が採用予定の外国人と雇用主を日本国内で事前審査を受けて就労ビザを取得する資格があり、雇用主も問題ないとされたときに発行される証明書の事だとお考え下さい。

在留資格認定証明書の取得方法

在留資格認定証明書を取得するためには日本にある雇用主の団体が申請代理人として必要な提出書類を入管に提出して、在留資格認定証明書交付申請をして、その後、審査を行い問題がなければ、在留資格認定証明書が発行されます。
証明書が発行されたら、その原本を雇用する予定の外国人に郵送などして、その原本を雇用予定の外国人本人が、在外の日本大使館・領事館にパスポートと一緒に在留資格認定証明書を提示することによって、査証(VISA)が発給され、その外国人が来日した際に空港で、入国審査の際に査証(VISA)と在留資格認定証明書を入国審査官に提示して、在留カードが交付され、在留資格と在留期限が付与されます。
取得した在留資格が就労ビザであれば、その後に日本で働くことができるようになりますが、在留資格認定証明書の交付を受けていても、確実に在外大使館等で査証(VISA)が取得することが保証されているわけではなりません。
外国人などに様々な事情があり、在外日本大使館で査証(VISA)が発給されないというケースも有り得ます。

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まとめ

海外から日本に外国人を呼び寄せて雇用する際には、2つの方法がありますが、一般的には在留資格認定証明書を取得して海外から日本に呼び寄せて在留資格を取得します。
在留資格認定証明書を取得するには、雇用される外国人と雇用主の条件が審査されて、その後に許可がされれば、在留資格認定証明書を使い外国人は来日することになります。
上記の申請は、手続き等が煩雑なことも多いため、ご不明点があれば専門家である行政書士にご相談することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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