NPO法人を設立後に税務署等に届出をしなくてはならない書類

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NPO法人を設立するときには、所轄庁に認証の申請をして認証後に、法務局に登記をして設立した後に、設立後の謄本を添付して所轄庁に届出を行い、一連の手続きは完了となりますが、書類を提出するのは、所轄庁と法務局だけでなく税務署等にも届出を提出しなくてはなりません。
今回の記事では、一般的な書類の届出に関して解説させていただきます。
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設立後に税務署や都道府県に提出する書類

相談する女性従業員

NPO法人を設立したら、その所在地を所轄する税務署、都道府県、市区町村長などに、様々な書類を提出しなくてはなりません。

都道府県市町村に提出する書類

書類を作成する男性

都道府県と市区町村に提出書類としては、事業開始等申告書、法人設立等届出書を提出します。
市区町村長の中には、都道府県に書類を提出すれば、市区町村長への提出が不要になることもあるため確認をしてください。

税務署等に提出をする書類

税務署には、法人設立届出、収益事業開始届出書、青色申告の承認申請書などの書類を提出することになります。
税務署には法人税法が定める収益事業を行うときは収益事業開始届出書、青色申告を希望する際には、青色申告の承認申請書の提出を行います。
青色申告をすれば、赤字を繰り越せたり、損益通算ができるようになりますが、複式簿記で記帳する必要があります。
他にも、NPO法人が、従業員に給料を支払うのであれば、普通の法人と同様に、そのNPO法人の所在地を管轄する税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出して事務所ができたことを報告する必要があります。
他にも消費税消費税課税事業者を選択するときは、消費税課税事業者選択届出書など様々な書類の提出を行います。
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まとめ

サラリーマンの時は、税務の手続きや社会保険の手続きは、会社が全ての手続きを行ってくれましたが、自分が法人の代表者になると、様々な書類を自分自身で作成して提出しなくてはならなくなります。
特に最初の時は、本来の目的である事業活動に時間を使いたいと思うのが普通だと思います。
そういった場合には、税理士や社労士などの専門家に相談して、手続きを行ってもらうことも大事だと思います。
行政書士であれば、所轄庁の認証申請から完了届出まで、登記は司法書士、税務関係は税理士、雇用関係は社労士などの専門家が皆様の起業をサポートしています。
当事務所にご相談いただければ、社労士、司法書士などをご紹介させていただきます。
ご不明点があれば、お問い合わせフォームからお問い合わせいただければ幸いです。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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