前回はNPO法人の社員総会の開催方法や手順について解説をしましたが、今回は理事会の開催方法について解説していきたいと思います。
NPO法人の理事会について
NPO法人では、法律で必ず理事会を設置しなくてはいけないわけではありませんが、一般的にはNPO法人の業務は、定款に特別の規定がなければ、理事の過半数をもって決めるとされていますので、実務上理事会を設置します。
理事会は名前の通り理事が集まってNPO法人の業務に関する事項について決定します。
定款で理事会にどんな事を決めさせるかを細かく決めることもできます。
広告理事会の招集と開催方法
理事会の招集のやり方に関しては、法律で決まったものがないため、各NPO法人にあった規定を定款で定めていくことになります。
社員総会のように5日前に到達するように招集通知を送る必要もないため、その部分に関して規定を設けるのであれば、定款に記載する必要があります。
理事会は任意機関であり、開催については法律でこうしなければならないというものがありません。
そのため定款の規定で決める事になります。
理事会でも議長を定めることが一般的で、理事長などを議長にします。
ただし、議長が体調不調の場合などに支障をきたす可能性がありますので、理事長若しくは副理事があたるとした方がよいかもしれません。
理事会の議決については法律で決まったものはありませんが、決議の賛否は理事の過半数として作成した方が無難だと思います。
理事には善管注意義務があるため、理事会の決議の方法は、社員総会と違い誰かに委任することはできません。
ただし、表決の方法に関しては、法律の制限がありませんので、電磁的方法などを利用することもできます。
理事会でも社員総会でも総会の内容を第三者が後から確認ができるように議事録を作成します。
特に理事会では業務の責任なども明確にする必要があるため、出席した理事と議案に反対した理事については、きちんと記載する必要があります。
議事録の署名人については、社員総会の議事録と同様に署名としてもかまいませんが、記名押印とすることもできます。
広告まとめ
NPO法人の業務は法律で理事の過半数で決定するとされています。
そのため、法律の規定がなくても理事会を置き、意思決定をするのが一般的です。
理事会の招集や決議事項、議事録の作成は、法律の規定がなければ基本的に自由ですので、各法人に合わせて作成をすれば大丈夫ですが、所轄庁によっては、ルールが定められていることもあり、ご自身でお手続きを行う際には所轄庁に確認してください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。