相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない場合は失踪宣告や不在者財産管理人を選任する

遺産分割手続き

相続手続きは、相続人を確定して財産を調査したのち、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人の中に行方不明で生死が分からない若しくは生きているだろうけど、どこにいるのかわからない相続人がいる場合はどういった手続きをすれば良いのでしょうか。
今回は、相続人の中に行方不明の人がいる場合にはどういった手続が必要かを解説していきたいと思います。

広告

相続人の中に消息不明の者がいる場合はどうすれば良いのか

悩む女性

相続手続きをする時には、相続人全員で行う必要があります。
審判などで遺産分割協議をするときにも共同相続人全員で行わなくてはならず、一部の相続人を除いて行った遺産分割協議や審判は無効となってしまいます。
遺産分割協議を行うときには、相続人全員で行わなくてはなりませんが、時々一部の相続人の消息が分からないことがあります。
そういった場合はどういった手続きが必要なのでしょうか。
失踪宣告を活用する方法と不在者財産管理人を選任する方法がありますので、解説していきたいと思います。

失踪宣告をして不在者の財産を管理する

相続人の中に消息不明の者がいる場合は、その者を除いて遺産分割協議を行うと無効になってしまいます。
ただ、消息不明の者を遺産分割協議の場に呼ぶことも不可能に近いため、このままでは、相続手続きを行うことができなくなります。
相続人の中に生死不明の者がいる場合は、失踪宣告の制度を活用する必要があります。
失踪宣告とは、不在者の生死不明の状態が続いている場合はその者が死亡したものとして取り扱い不在者の法律関係を確定させる制度です。
失踪宣告をするには、利害関係者が不在者の従来の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の審判の申し立てを行い、審判で認められると不在者は亡くなったものとみなされます。
失踪宣告を受けたものは、行方不明になってから7年間が経過したのち、危難失踪の場合は危難の去ったときに死亡とみなされます。
仮に本人が生きていた場合は失踪宣告の取り消しを求める必要があります。

通常の失踪宣告

不在者が危難失踪に該当する特別の事情もないのに生死不明の状態にある場合は、失踪者の生存を証明できる最後の時から7年間生死不明の状態が継続すれば失踪宣告をすることができます。
失踪宣告が認められれば行方不明になってから7年の期間が満了した時点で死亡したとみなされます。

危難失踪

危難失踪とは戦地に行ったり、船舶が沈没したり、その他死亡の原因となるような危難に遭遇した場合危難の去った時から1年間生死不明の状態が継続すれば失踪宣告をすることが可能となり、危難の去った時に死亡したとみなされます。

失踪宣告の流れ

家庭裁判所

家庭裁判所は利害関係者から申し立てを受けると、事実調査を行った上で公告を行います。
公告の内容は、家庭裁判所の掲示板に掲示するとともに官報に掲載されます。
公告期間が経過すると失踪宣告の審判となり、申立人に審判書謄本が送達され、送達の日から2週間以内に本人又は利害関係人から審判に対する不服申立てがなければ審判は確定することになります。
確定したら遅滞なくその旨を公告して失踪者の本籍地の市区町村にもその旨を通知しなければならず、7年の期間が満了した時点で死亡したとみなされます。

広告

不在者財産管理人を選任する

共同相続人の中に行方不明者がいる場合は不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。
失踪宣告との違いは、生存をしていることが明らかで行方不明となっている者がいる場合にとる手続きです。
家庭裁判所は請求によりその財産の管理について必要な処分を命ずることができ、必要な処分として財産管理人の選任等をすることができます。
この制度の対象になる不在者とは、従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのないものを言います。

不在者の財産管理人の選任の流れ

解説をする女性

共同相続人に生死不明の者がいる場合は失踪宣告を活用して、生存しているが行方が分からない者がいる時で不在者が財産管理人を置かなかった時に利害関係人又は検察官が財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます。
相続手続きでいうと共同相続人は利害関係人として、家庭裁判所に求めることができます。
管理人は保存行為及び性質を変えない範囲の利用改良行為に限られ、その権限を超える行為をするときには家庭裁判所の許可が必要となりますので、遺産分割協議する時には、遺産分割協議に関して家庭裁判所の許可を得る必要があります。

まとめ

相続人の中に生死不明の者がいる時には失踪宣告、生きてることは明らかですが、何処にいるか分からず容易に帰って来ない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらってその者が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を行います。
失踪宣告が認められれば、失踪者は亡くなった者とされるため、失踪者に相続人がいる場合はその者が、遺産分割協議を行うことになります。
相続手続きを放置して相続人が増えると手続きが煩雑になり費用と時間がかかることになります。
そのため、なるべく早くに専門家に相談して解決することをお勧め致します。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

行政書士青嶋雄太をフォローする
当事務所への問い合わせ方法
相続手続きのご依頼をご検討しているお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
遺産分割手続き