一般的にマイホームを購入するときは、金融機関から借り入れをして、購入することが多いです。
金融機関で借り入れをするときには、自宅を抵当に入れるため、住宅ローンを完済していない限り、購入した不動産に抵当権が付いたままになっています。
不動産に抵当権が付いている場合は、空き家を処分する際に注が必要となります。
今回の記事では、空き家を処分するときに注意すること、解体費用と抵当権について解説していきたいと思います。
空き家の管理と解体

空き家を所有するものは、空き家をきちんと管理しなければなりません。
元々自分の所有物件で、何らかの事情で空き家になってしまった場合や、実家を相続したあとに、管理が行き届かなくなり、空き家となってしまったり、様々なケースがありますが、空き家等の所有者等は周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理する必要があります。
老朽化した空き家を何らかの形で活用できれば、一番良いのですが利用が困難なこともあります。
空き家を売却したくとも買い手が見つからないこともありますので、適切な管理ができない場合には、解体をするのも選択肢の一つです。
ただ解体作業も、無料ではないので、解体費用も捻出する必要があります。
解体費用がない場合には

空き家が特定空家等と認定された場合には、最悪のケースだと代執行を受けることになったり、勧告を受けて、固定資産税等の住宅用用地特例の対象から除外され、税制上の優遇が受けられなくなったり、強風などで空き家の一部が損壊して、通行人に損壊した一部が当たり、通行人が怪我した場合は、怪我をした通行人から、損害賠償を受ける可能性もあります。
上記のリスクを理解して、建物を処分したくても買い手が見つからないこともあり、安全面からの理由で解体をしたくとも費用が出せないこともあります。
そういった場合には、全国各地の金融機関で、空き家対策の推進に対応したり、解体やリフォーム費用の貸付を行ってくれるとこもありますので、活用することをお勧めします。
他にも自治体で空き家を解体するのに、補助金制度を設けている場合もありますので、確認をしてみてください。
建物に抵当権が設定されている場合

空き家に抵当権がついている場合には、抵当権を抹消する手続きが必要となりますが、基本的に、抵当権を抹消するためには抵当権設定者の協力が必要になります。
住宅ローンで金融機関が抵当権設定者の場合は、お金を完済している場合で、抵当権抹消書類がない場合には、改めて金融機関に連絡をして書類を用意してもらう必要がありますが、手続きを進めるのは比較的に容易です。
困るのは、個人が抵当権を設定している場合で、相手がそのまま存命であればいいのですが、亡くなっている場合や住所を移転している場合には、相続人や現住所を調査をする必要がありますし、相手が協力してくれれば、書類を作成して抹消手続きをすることになりますが、そうでない場合には訴訟を提起する可能性もありますので、早めに専門家にご相談することをお勧めします。
まとめ
空き家の所有者は、空き家等を適切に管理をする必要がありますが、相続をして生活の拠点が別の場所にある場合には、本人が適切に管理をするのが厳しいこともあります。
そういった場合には空き家を解体する事も選択肢の一つになると思いますが、解体には費用も発生するため、現金がなければ、金融機関でローンを組むなど方法はありますが、相続の場合には、現金等を相続することもあるので、そういった場合には、相続財産で費用を捻出するのも良いのかもしれません。
空き家に抵当権が付いている場合には、抵当権設定者の協力が必要となりますので、ローン等を完済しているかどうかなど、確認して手続きを進めるようにしてください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。