死後事務委任契約、葬儀や祭祀などに法的な拘束力を持たせる方法

生前契約

死後事務委任契約とは、自分の死後に葬儀や埋葬、納骨や、病院・施設の債務の支払い、ペットの世話などを親族や第三者に行ってもらうために、信頼できる受任者を選び公正証書で死後の手続きを委任する契約を締結し、法的な拘束力を持たせる手続きです。
遺言書で葬儀のやり方などを記載しても、法的な拘束力がないため、自分の葬儀などを自分の考えた通りに行いたい場合は、事前に準備して契約を締結する必要があります。
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死後事務委任契約の手続きと効果

契約書

死後事務委任契約は、公正証書で作成することが一般的ですが、法律では必ず公正証書で作成する必要はありませんが、実務上委任者が死亡してから手続きを行う関係上、委任者の意思を明確にするために公証役場で公正証書を作成します。
一般的な委任契約は「委任者又は受任者の死亡」で終了して、「委任者・受任者のどちらからでもいつでも解約できる」とされているため、このままでは委任者の死後の手続きができませんが、死後事務委任契約は判例で、委任者の死亡によって終了しないという合意が可能とされ、死亡後に契約に従って履行されることを想定している契約のため、特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者の相続人がこの契約を解除できないとされております。

死後事務委任契約で可能な手続き

相談する老夫婦

死後事務委任契約でできることは、法律で定まっておらず、裁判事例も多くないので、判断に困ることがありますが、委任者の死後の葬儀、埋葬や身辺整理は可能とされ、委任者の財産を誰に承継させるかは、死後事務委任契約でなく遺言書でされるとされています。
例えば、生前の病院費用の支払い、法要や永代供養などができ、おひとりさまの高齢者の建物明け渡しも借家人と第三者で死後事務委任契約を結ぶことによって、借家の退去明け渡し、敷金の清算や室内の残存物の処分、葬儀納骨などの手続きなど身辺整理ができます。
その他にも、祭祀承継者の指定も死後事務委任契約で法的拘束力を持たせることも可能です。
祭祀承継は遺言書で行う事が一般的ですが、遺言で指定する際には法的な拘束力がありませんので、死後事務委任契約を作成することによって、法的な拘束力を持たせることができます。
ペットの世話なども、負担付き遺言、死因贈与契約書、死後事務委任契約書を作成して実現することが可能です。

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まとめ

遺言書を作成しても、葬儀などのやり方は、法定遺言事項ではないため、相手を法的に拘束することはできませんが、死後事務委任契約を作成することで相手を法的に拘束することができます。
そのため、身辺整理などを確実にしてもらいたい場合は、事前に死後事務委任契約を作成してください。

※遺言作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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