公正証書遺言を作成する際に、公証役場に出向き公証人に遺言書を作成してもらいますが、そもそも公証役場とは何をするところなのでしょうか。
公正証書遺言を作成するには公証人に遺言を作成してもらう必要があります。
今回の記事では、公証役場の役割について解説していきたいと思います。
公正証書遺言の原本・正本・謄本・保管期間の解説
公証役場とは何かどんな人が公証人になるのか
一般の方が、公証役場に行くことはあまりないかと思います。
私たち行政書士は公正証書遺言の作成や、会社の定款を認証する際に公証役場に行くことがあります。
公証役場には公証人がいますが、公証人とは原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、大半が判事や検事の経験者となっています。
公証役場は、いわゆる国家公務員ですが一般的な国家公務員とは違い、給料や補助金は一切支給されません。
公証人の給料にあたる部分は、公証人手数料令に定められている手数料が収入源となっており、上記の手数料で、公証役場を維持していくことになるのです。
そのため、公証人は皆さんが思っているような国から給料をもらっている公務員とは異なり、経済的に見ると個人事業主のような形をとっています。
個人事業主のような形ですが、国家公務員のため、勝手に公証役場を作ることはできず、法務省が人口動態や手数料収入の状況を勘案して公証役場の所在地を決めています。
公証人の手数料は
公証役場は手数料収入で運営するため、書類を作成したり、認証する場合には手数料が発生しますが、公の立場のため、相談料は取ってはいません。
遺言や各種契約の公証証書を作りたいと、相談するだけでは手数料は発生しません。
全国に公証役場があるがどこの公証役場に行けばいいのか
役場は全国にありますが、どの公証役場に相談にいっても基本的には問題ありませんが、定款の認証などは、管轄が決まっているため、東京の会社を設立する時に、北海道の公証役場に出向き認証手続きをしてもらうことはできません。
公証人は管轄する範囲でしか業務を行う事ができないため管轄外に出張してもらうことはできません。
管轄内であれば、本人が病気で療養中の場合などの理由で本人が公証役場に出向くことができない場合には、自宅や病院などに出張してもらうことも可能です。
まとめ
公証役場は当事者の将来の紛争を予防することが主な役割です。
公証人の作成する書類も、法人設立の際の定款認証や各種私文書の認証など作成する書類の種類も多岐にわたります。
公証役場の相談手数料は無料のため、ご自身でお手続きをするときわからないことがあれば、公証役場に確認をしてください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。