公正証書遺言の原本・正本・謄本・保管期間の解説

相続手続きをしていると、金融機関などの手続きで、遺言書の提示を求められることがあります。
自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認をした遺言書を持って行くことになりますが、公正証書遺言では、原本は公証役場にあるため、公証役場からもらった書類のどれを持参すればわからないかと思います。
今回の記事では、公正証書遺言の原本・正本・謄本を解説していきたいと思います。
遺言で実現できる事とできない事の解説と死後事務委任契約の活用方法

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目次

公正証書遺言の原本とは

公正証書遺言

公正証書の原本とは、一定の内容を表示するため、確定的なものとして、作成された文章で、正本や謄本のもとになる文章をいいます。
原本には嘱託人等の署名押印があり、印鑑登録証明書、免許証の写しなどの付属書類が一緒に保管されています。
原本に関しては、公証役場に保存されているため、書類を外部に持ち出すことができません。

公正証書遺言の正本とは

書類と筆記用具

原本の正規の複製証書の事を正本といいます。
正本には、正本である旨の公証人の認証があり、原本と同じ効力を有する文章です。
原本は公証役場に保存されていて、持ち出しができないために、公証役場以外に書類をもっていくときに必要です。

公正証書遺言の謄本とは

パソコンで作業をする女性

謄本とは、原本の正規の複製証書で謄本である旨の公証人の認証があるものをいいます。
正本と謄本は原本の正規の複製証書という点で変わりがないため、証拠力は同じです。
そのため、不動産の所有権移転登記などの手続きは正本か謄本で手続きをすることになります。
公正証書遺言を作成する時は、公証人は原本、正本、謄本を作成しておき、原本に遺言者、証人に署名押印してもらい、最後に公証人が署名押印して原本を完成させ、遺言者に公正証書遺言の正本と謄本を交付します。
その正本と謄本を持参して、相続人は手続きを行う事になります。

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公正証書遺言の保存期間

金庫

公正証書遺言は公証役場に厳重に保存され、通常20年間は保存されます。
保存期間が経過した場合は破棄されますが、公正証書遺言の場合は、長寿化の影響もあり、原則として遺言者が120歳になるまで保存するようにしているそうです。

まとめ

公正証書遺言には、原本・正本・謄本があり、原本は公証役場で厳重に保管されます。
現在では、パソコンでスキャンで保存しているそうなので、公証役場に万が一のことがあっても、きちんと保存されます。
相続の手続きなどでは、正本・謄本を使用して手続きをします。
公正証書遺言を作成する際にご不明点がございましたら、当事務所の問い合わせフォームからお問い合わせいただければ幸いです。

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