相続人の中に、家や高価な車などを生前に贈与を受けていた場合に、生前に何ももらっていない相続人と不公平をどうやって解決するのでしょうか。
その場合は、特別受益として、相続財産に戻し(持戻し)、それぞれの相続分を改めて計算し、相続を行います。
相続人の中に家や高価な財産を生前に贈与を受けていた場合に、生前に何ももらっていない相続人と不公平になってしまいます。
その場合は、特別受益として、相続財産に戻し(持戻し)、それぞれの相続分を改めて計算します。
今回は、特別受益とは相続開始前に特別に財産を貰っていた場合について解説したいと思います。
相続人が相続分を親族や第三者に譲渡できるのか
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特別受益とは

特別受益とは、相続人間の平等を図るために、相続人に対し一定の生前贈与や遺贈がある場合に、その財産を特別受益として、遺産分割時に清算する規定です。
生前に高価な車や、マイホームなどを援助してもらった場合に、その援助してもらった金額などを計算に入れないと、不平等が生じてしまいます。
そのため、援助を受けた財産を控除して、その残額を援助を受けた相続人の相続分にして不平等を少なくする必要があります。
要するに、生前にもらった財産を引いて、生前に贈与を受けていた人の相続する金額を減らすということです。
生前に援助してもらった金額が相続分を超えている場合はその金額を返還しなくても大丈夫です。
その代わり、今回の相続では新たに遺産を取得できません。
ただし、援助を受けた金額が、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、その限度で遺留分侵害請求の対象となる可能性があります。
(特別受益者の相続分)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
配偶者保護のための持戻し免除

遺言でも、持戻しを免除する規定を記載することができますが、持戻しを免除する旨の遺言がなくとも、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方に対して、実際に住んでいる土地と建物を遺贈又は、贈与した場合は、持戻しの免除規定がなくても、持戻しを適用しないとされています。
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特別受益者の相続分)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
まとめ
特別受益の調整は、亡くなった方から、生前に特定の相続人にだけ、他の相続人よりも高価なものをもらっていたり、結婚費用などを出してもらっていた場合に遺産分割協議の際に、考慮して話し合いをして調整をします。
ただ、どの財産が特別受益にあたるのかは、個別に判断しなくてはならず、あまり細かく追及してしまうと争いの原因になってしまう可能性もあります。
話し合いをするときに、あまり細かくなりすぎず、相続人間で争いにならないようにしましょう。
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