相続財産に未登記家屋があったら相続でどういう手続きが必要となるのか

相続手続き

身近な方が亡くなった際には、相続手続きを行う必要があり、相続人は被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を確認する必要があります。
調査した財産を確認した後は、相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書を作成して各相続人に財産を承継します。
相続財産として価値の高いものとして、不動産が多いですが、相続財産を調査していると、未登記家屋がある場合があります。
通常は表題登記を行って所有権保存の登記を行うのですが、その手続きを行わず放置されているものを未登記家屋といいます。
今回は相続財産の中に未登記家屋があったらどうすれば良いのかを解説したいと思います。

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未登記家屋とは

建物

未登記家屋とは何らかの事情で登記がなされていない建物の事をいいます。
相続財産の中には、車や有価証券、土地、建物など様々な物がありますが、不動産は一般的に経済的な価値も大きいため、相続財産の中でも重要なものです。

経済的価値も大きい不動産に関しては、取引を行う時には法務局で登記を行うことが第三者対抗要件となっています。(対抗要件とは、簡単にいうと自分の権利を第三者に主張できると思っていただければ大丈夫です)

未登記家屋を取得した場合にはどうすれば良いのか

通常は新築した建物や表題登記がない建物に関しては、所有権を取得した日から1か月以内に法務局に対して、表題登記申請を行わなくてはなりませんが、法律を知らなかったり、知っていても申請を行わなかったり、様々な理由で申請を行わない方がいらっしゃいます。

基本的には、不動産会社を通して購入される場合には、不動産会社が手配して、土地家屋調査士が表題登記を行い、その後に土地と建物の表題登記の内容を司法書士が確認して、決済に立ち合い、その日に法務局に所有権移転登記をするため、基本的に心配いりません。

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未登記家屋の相続手続き

相談する女性

未登記家屋がある場合には、原則として、承継した相続人が土地家屋調査士に依頼をして、表題登記申請を行い、表題登記完了後に、司法書士に依頼をして、所有権保存登記を行います。

表題登記は義務とされていいますので、表題登記と保存登記を行うことが望ましいです。
相続人が未登記家屋を売却予定で相続人で分ける場合でも、表題登記と保存登記を行う必要があります。

未登記家屋はどうやって確認すれば良いのか

悩む女性

未登記家屋は登記されていないため、不動産の権利証はありません。

未登記家屋でも、固定資産税などの税金は発生するため、市区町村役場で調査がされた場合は、未登記家屋でも納税通知書及び課税明細書が郵送されることになります。
郵送されてきた課税明細書を見たときに家屋番号などが記載されていなければ、未登記家屋の可能性があります。
調査する方法として、権利証を確認して、建物の部分の記載がなければ、未登記の可能性もありますし、土地上の建物を検索することによって、法務局で建物が登記されているか調査することもできます。

市区町村から税金を徴収されていても、第三者に対して対抗要件があるわけではないため、第三者に対して自らの所有権を主張するには、原則通り不動産登記を行う必要がありますので、注意をしてください。

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まとめ

相続が発生した後に、相続人の調査と財産の調査を行うことになりますが、相続財産の中に不動産がある場合は、権利証を確認したり、必要があれば、名寄をして不動産の確認を行うことになります。

不動産の登記がされていれば、権利証で確認することができますが、不動産が未登記だと権利証に記載がないため、市役所から郵送される納税通知書及び課税明細書を確認するか、法務局で土地上の建物を検索して、登記がされているかどうか確認することになります。

相続手続きで不動産がある場合は、一般の方が手続きを行うことは難しいかと思いますので、司法書士などの専門家に相談するか行政書士などに相談して遺産分割協議書に作成まで一通り手続きを行ってもらい、自分で法務局に行って登記申請を行うか、司法書士などの専門家を紹介してもらうのも良いかもしれません。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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