ゴルフ会員権は、ゴルフを趣味とする方にとっては、大切な財産の一つです。しかし、ゴルフ会員権は、相続財産としても扱われます。そのため、ゴルフ会員権を含む相続財産の手続きは、非常に複雑で難しいものです。
この記事では、ゴルフ会員権を含む相続財産の手続きについて、解説をします。
ゴルフ会員権と相続について
ゴルフ会員権とは、ゴルフ会員権は、会員制のゴルフ場を利用する権利のことです。主に社団法人制、預託金制、株主会員制の3つに分類されます。
預託金制
会員がゴルフ場の経営会社に一定の金額を預託(一定期間据え置かれる)して会員になる方式です。預託金は元本が保証されており、返還することができます。会員は優遇措置が得られ、市場での売却も可能です。日本のゴルフ会員権市場では約90%が「預託金制」です。
株主会員制
会員が株主としてゴルフクラブの運営会社に出資する形です。会員は株主総会の出席議決権を行使して、経営に参加する権利があります。ゴルフ場の資産は株主である会員のものになります。市場での評価が比較的高く、相場が安定しているケースが多いです。
社団法人制
ゴルフ場の組織が社団法人となり会員制として運営している形です。会員は社団法人の社員でもあり、クラブのメンバーでもあるという、メンバーの権利が非常に強い会員制度です。「社団法人制」の会員権は基本的に譲渡や売却は認められていない。
ゴルフクラブの中には、会則等の内部規則によって会員の死亡を会員資格の資格喪失事由として定めている場合があります。この場合には、会員の地位は一身専属的なものであり、会員資格は、基本的には、相続の対象とはなりません。他方、会則等の内部規則において特に定めがない場合には、一般的には相続の対象になります。
ゴルフ会員権の相続税評価額は、当該ゴルフ会員権に取引相場があるかないか、さらに預託金制度の採用の有無によって相続税評価額を計算する方法が異なります。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が当該ゴルフ会員権を相続するかを決める必要があります。
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ゴルフ会員権の評価
ゴルフ会員権は財産的価値を有し、相続財産として評価されます。その評価方法は会員権の形態により異なります。
取引相場があるゴルフ会員権の場合、相続税評価額は取引価格の70%となります。
また、ゴルフ会員権には「入会に預託金が必要なもの」、「売買取引相場のあるもの」「プレーする権利のみが付与されているもの」など、発行するゴルフ場によって形態が異なります。これらの預託金やプレー権利も評価の対象となります。
ゴルフ会員権の価値
ゴルフ会員権の市場価格は、そのゴルフ場の総合的な評価を数値で表したものといえます。市場価格は、ゴルフ会員権を取り扱う業者のウェブサイトなどで確認することができます。
ゴルフ会員権の価値を評価する際には、以下の要素が考慮されます。
立地条件
ゴルフ場の場所やアクセスの良さ。
コース施設の水準
コースの設計、メンテナンスの状態、クラブハウスの設備など。
経営姿勢
ゴルフ場の経営状況や将来性。
クラブライフの充実度
トーナメントの開催頻度、会員間の交流の活発さなど。
従業員サービス
スタッフの対応の良さ、サービスの質など。
会員の質
他の会員との相性や社交性。
また、ゴルフ会員権の価値は、そのゴルフ場の会員権の発行口数(会員数)にも影響を受けます。発行されている会員権が多いゴルフ場は相場も伸び悩むことが多いようです。
さらに、入会時の名変諸費用(名義書換料・入会預託金)や年会費も、相場に大きく影響を及ぼします。
以上の情報は一般的なものであり、具体的な手続きや評価方法はゴルフ場の規約や法律により異なる場合があります。
ゴルフ会員権の相続税評価
ゴルフ会員権が相続財産に含まれる場合は、ゴルフ会員権の相続税評価を行なう必要があります。
ゴルフ会員権の相続手続きの流れ
ゴルフ会員権の相続手続きは以下のような流れとなります。
相続人が引き継いで利用する場合
ゴルフ会員権の相続手続きを行い、ゴルフ場の入会手続き、理事会承認の上、名義書換料・年会費等を支払い、手続きを完了させれば、メンバーとして利用出来ます。
相続して売却する場合
ゴルフ会員権を相続手続きの上、被相続人の除籍謄本、被相続人の戸籍謄本(全相続人の記載されている謄本)もしくは法定相続情報証明、各相続人の戸籍抄本、各相続人の印鑑登録証明書、同意書等を付けて売却します。
注意点としては以下のような点が挙げられます。
- ゴルフ会員権は相続税の課税対象となります。したがって、ゴルフ会員権を相続するときは相続税評価額を計算しなければなりません。
- ゴルフ会員権は不動産のように「共有名義で相続する」ということはできません。したがって、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をして、誰が当該ゴルフ会員権を相続するかということの合意を取る必要があります。
- ゴルフ会員権の相続は、通常の相続とは異なる要素が絡むため、慎重な対応が求められます。規約の理解や相続税の特例について正確な知識を持ち、専門家のアドバイスを仰ぐことで、スムーズな手続きが可能となります。
ゴルフ会員権の相続手続きに必要な書類
ゴルフ会員権の相続手続きに必要な書類は以下の通りです。
戸籍謄本または除籍謄本
被相続人と相続人の関係を証明するための書類です。
相続同意書
被相続人所有のゴルフ会員権を代表相続人へ相続することを明らかにした書類が必要です。
印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した各相続人の印鑑登録証明書が必要です。
遺産分割協議書
ゴルフ会員権の相続人であることが分かる書類です。
また、ゴルフ会員権を売却する場合には、以下の書類が必要となります。
- 預り金証書または株券
- 印鑑証明書
- 登記簿謄本(法人の場合、個人であれば必要なし)
- 会員証
- 名義書換申請書
- 委任状(名義書換に関する権限を一任するもの)
- 住民票
これらの書類は、ゴルフ会員権に限らず、一般的な相続手続きで準備する書類も含んでいます。ゴルフ場によっては、上記書類以外に必要な書類がある可能性もありますので、詳細は当該ゴルフ場にご確認ください。
ゴルフ会員権の遺産分割協議について
ゴルフ会員権の遺産分割協議については、以下の点を考慮する必要があります。
ゴルフ会員権が遺産分割の対象となるか?
ゴルフ会員権は、その種類や内容によって一身専属権であるものと、そうではないものがあります。会員規約に、会員の死亡を「会員の資格喪失事由」と定めている場合、ゴルフ会員権は、通常は一身専属権となると考えられます。そのため、相続の対象とはなりません。しかし、被相続人の死亡によってゴルフ会員の資格はなくなりますが、支払い済の預託金がある場合は、その預託金の返還請求権が発生します。この預託金返還請求権は、相続財産となります。
遺産分割協議書の作成
ゴルフ会員権を相続する場合は、ゴルフ会員権を共有名義で行使することが通常認められないため、ゴルフ会員権を行使するには、遺産分割協議等で、誰がゴルフ会員権を相続するかを決める必要があります。
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まとめ
ゴルフ会員権は相続財産の一つとして扱われますが、その特性や価値には注意が必要です。ゴルフ会員権の相続には、クラブや相続人との手続きが必要で、その際には書類や期限などに気をつける必要があります。また、個別具体的なゴルフ会員権の相続税は、市場価格や評価額によって変わりますので、税理士にご相談ください。
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