外国人が転職したい場合はどういう手続きが必要か

在留資格ビザ(VISA)

外国人が転職する場合は、転職する会社が自分が保有している在留資格で勤務ができるか、今保有している在留資格で勤務ができない場合に、在留資格が変更できるかを判断してから慎重に転職をすることをお勧めしています。
日本人と違い外国人の場合は、在留資格を取得していないと日本で生活をすることができないため、転職は日本人以上にリスクを伴います。
今回の記事では、外国人が転職したい場合はどういった手続きが必要となるのかについて解説させていただきます。
就労資格証明書とは何か取得するメリットは

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外国人が転職するときにはどうするのか

働く日本人と外国人

日本に在留している外国人を中途採用する場合には、採用する外国人にやってもらう職種と学歴・職歴の確認をして、雇用契約書を締結するまでは、前回のブログの内容と同じですが、現在持っている在留資格によってその後の手続きが異なります。
転職をする際に、外国人の現在持っている就労系の在留資格で許可されている範囲と同じ内容の職種なら問題ないのですが、範囲外の場合はそのままの在留資格で働くことはできません。
そのため、本人が持っている就労ビザを転職先の会社で就労できるビザに変更をする必要があります。
雇用する会社の方も、外国人を雇用する際には、求人募集を出す前に、自社の職種が現在ある在留資格に該当するかを確認をしてから、求人募集してください。
職種が大丈夫であれば、求人募集をして、雇う際に外国人の在留資格が現在のもので大丈夫か確認をしてください。
そして、留学生の時と同じように在留資格変更許可申請します。

現在持っている在留資格を変更しなくてよい場合

外国人が現在持っている就労ビザと、転職をする予定の会社の職種の範囲内の場合で在留期間内であれば法律上転職することは自由です。
これは、通訳・翻訳業務などで日本で仕事をしていた外国人が全く同じ職種で別の会社に転職をする場合には、外国人自身は所属機関等に関する届出は提出しますが、会社の方で転職後直ぐに申請する必要はありません。
次回の在留期間更新をする時に転職先(現在働いている会社)に関する資料を添付して、在留期間更新申請をすれば大丈夫です。
ただし、在留期間更新申請をする時には、外交人本人だけではなく、転職先の職務内容や決算状況など様々な観点から審査がされるため、転職をしたことによって、次の在留期間更新申請が不許可になってしまう可能性もあります。
そのため、期間があれば、事前の対策として、同じ職種内での雇用であっても入管に対して就労資格証明書を取得したりして事前に対策をしてください。

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まとめ

外国人が転職をする時は、日本人よりも転職活動が大変だと思います。
日本人と違い就労する会社の条件によっては、就労ビザの許可が出ない可能性もあります。
外国人の方が転職する際には、日本人以上にリスクが伴うのです。
外国人を雇用したい場合には、入管の手続きも煩雑で、法律の知識がないと手続きがとれないため、外国人の方を雇用する際は行政書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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