中小企業などが外国人を雇用する場合在留カードの確認

日本の企業が外国人を雇用する際には、日本人と異なり、全ての外国人を雇用できるわけではなく、外国人が保有する在留資格に適合した業種でなければ自社で雇用することができません。
在留カードの確認をしないで、雇用してしまうと罪に問われる可能性もあるため、外国人が保有する在留カードを確認して必ず雇用する前に確認をしてください。
今回の記事では、中小企業が外国人を雇用したい場合はどうすれば良いのかについて解説させていただきます。
会社が外国人を雇用するときに在留カードの確認を怠ったらどうなるのか
目次
日本にいる外国人を雇用したい場合

日本で在留している外国人を雇用したい場合には、外国人が現在どのような在留資格を取得していて、日本にいるのかを確認する必要があります。
外国人が会社の求人に応募してきた場合に、会社は、外国人がどんな在留資格を持って日本にいるかを確認しなければなりませんが、果たしてどのように確認をすれば良いのでしょうか、一番簡単な方法は、外国人が所持している在留カードを提示してもらうことです。
在留カードとは、適法に入国・滞在している外国人に対して法務大臣から交付される外国人の公的な身分証明書となるカードです。
在留している外国人は必ずこの在留カードを携帯しなければなりません。(3か月以下の滞在を許可された短期滞在者・在留資格が外交・公用のもの等は在留カードを持っていません)
在留カードには外国人の個人情報が記載されており、例えば、法律で日本で行うことが許可されている活動内容、在留期限等様々な記載があります。
この在留カードを面接時などで提示してもらうことにより、外国人が適法に日本にいるのかが確認できます。
在留カードを確認することにより、在留資格が就労が可能なものかどうか、在留期間が過ぎていないかなどを確認することができます。
外国人を雇う会社は必ず、自社での就労が可能かどうかを確認する法律上の義務があり、会社側が雇用前に在留カードの確認を怠り、不法滞在者や就労資格がない外国人または自社で雇用することができない(外国人が本来許可されている在留資格で許可されている範囲外の仕事内容で雇い入れをした場合には、不法就労助長罪になってしまう可能性があります)
そのため、外国人を雇う際には必ず在留カードを確認してください。
もし、わからないことがあれば、行政書士などの専門家にご相談ください。
在留カードに記載されている事項

在留カードの表面
①在留資格②就労制限の有無③在留期間④在留カードの番号
在留カードの裏面
⑤住居地記載欄⑥資格外許可欄⑧在留期間更新等許可申請欄があります。
在留カードに記載されていることの解説は次回の記事で詳しく解説していきたいと思います。
広告まとめ
中小企業などが外国人を雇う際には、まずSNS・インターネット、大学・専門学校、人材紹介会社などで求人を行います。
現在は、SNS・インターネットを活用している企業も多いです。
求人募集で、応募が来た場合には、まず外国人が日本で就労することが可能かどうかを確認します。
転職を希望している外国人の場合は、在留資格を変更しなくてもいい場合がありますが、留学の在留資格で日本にいる場合には、この後に在留資格の変更手続きを行い雇うことになります。
詳しい内容に関しては、何回かに分けて解説していきたいと思います。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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