金融機関でも使える法定相続情報証明制度とは

相続手続き

相続手続きでは、相続人を確定して誰に相続財産を帰属させるか遺産分割協議で決めることになります。
相続手続きを行うには、戸籍の束をもって行かなくてはなりませんが、法定相続情報証明制度を活用すれば、手続きによっては戸籍の束は不要になります。
今回の記事では、金融機関での預金の払い戻しにも使用できる法定相続情報証明制度について解説していきたいと思います。

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法定相続情報証明制度とは

金融機関

身近な人が亡くなった場合に、親族(相続人)は相続手続きを行わなくてはなりません。
身近な方が亡くなったら、まず戸籍を集め、相続人を確定して被相続人の財産を調査して、その確定した相続人で集まり遺産分割協議を行います。
遺産分割協議が完了後に、遺産分割協議書を作成して、戸籍と遺産分割協議書を、不動産や預貯金があれば、金融機関や法務局に持参して出向き、預金の払い出しや、相続登記を行います。
金融機関等に提出する戸籍は量も多く、その確認には時間がかかりますし、金融機関に戸籍を見られる事になります。
そういった時に法定相続情報一覧図の写しを法務局で交付してもらうと、その後の相続登記や金融機関などの手続きが大変楽になります。

法定相続情報証明制度ができた背景

相談する老夫婦

法定相続情報証明制度が運用されるようになったきっかけは、所有者不明土地問題や空き家問題が社会問題となり、その問題を少しでも解決するため、この制度ができました。
何故空き家などの問題が増えてきたのでしょうか。
それは、相続人が相続登記などをしないで、そのまま放置してしまうケースがあるからです。

相続手続きはとても煩雑で戸籍を集めるのも苦労します。
そのため、相続の手続きを放置して、時間が経過し、財産を承継するはずだった相続人が亡くなり、さらに相続人が増え、相続人を特定したり、相続人全員の合意を得ることがさらに難しくなり、余計に手続きが難しくなり放置してしいます。
結果的に相続登記を行わないことで、登記簿上の所有者と真の所有者が異なる不動産が増えてきて処分をすることができない誰が真の所有者か不明な物がでてきました。

上記の問題を少しでも無くすため、少しでも相続手続きが楽になるように法定相続情報証明制度ができました。
この制度は、相続財産のなかに不動産がなくても利用することができますので、預貯金の払い戻しのみでも、この制度を活用できます。
法定相続情報証明制度の利用手数料は無料となっておりますので、戸籍のみを集めることができれば、どなたでも無料でこのサービスを受ける事ができます。
当事務所のブログで、この制度について詳しく解説していきます。

まとめ

相続手続きは、慣れていないと、戸籍を集めるだけでもとても大変です。
被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の戸籍、住民票の除票など様々な書類を市区町村長役場で取得をする必要があります。
当事務所でも、ご相談をお受けしておりますので、相続手続きでご不明なことがあれば、当事務所にご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋事務所

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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