外国人が実印を登録したい場合はどうするのか印鑑証明書の取得

役所での押印廃止などの印鑑の利用が改められていますが、日本での取引では、様々場面で印鑑を使用することがあります。
日本には実印、銀行印、認印など印鑑にも種類があり、印鑑の文化のない外国出身の方は馴染みがないかもしれません。
実印とは、市区町村に登録してある印鑑の事をいい、銀行員とは銀行に登録してある印鑑の事をいい、認印はどこにも登録などしていない印鑑のことをいいます。
実印を押印するときには、実印である証明として印鑑証明書を添付をします。
今回は、日本で重要な取引を行う実印に添付する印鑑証明書について解説していきます。
外国人は国民健康保険に加入するにはどうすれば良いのか

広告

目次

実印を作成するにはどうすれば良いのか

実印を押印する

外国人の名前は一般的な印鑑売り場では販売していないと思いますので、はんこ屋に注文することになります。
はんこ屋で実印を購入したいと言えば、印鑑登録ができる規定のサイズで作成してくれると思いますが、実印には規定がありますので、心配であれば、登録をする市区町村に確認をしてから作成した方が良いでしょう。
今は、実印もオンラインで注文できる時代のため、料金や仕上げ期間を確認して依頼してください。

印鑑登録のやり方

印鑑証明書

印鑑を登録するには市区町村で登録する必要があります。
在留カードまたは特別永住者証明書を持参して、市区町村長の窓口に申請を行ってください。
基本的に実印の登録はその日のうちにできます。
登録は代理人が行くことも可能ですが、その場合には照会書を本人の自宅に郵送するため、手続きに時間がかかります。
印鑑証明書を取得するには印鑑登録証(カード)を持参して窓口で請求を行うことで取得することができます。
実印の押印と印鑑証明書は、セットと考えてください。
そのため、実印を押印するときには印鑑証明書が必要となります。
役所などでの手続きで使用するときには、3か月以内の制限があることもありますので、確認をとってください。

広告

印鑑を登録した後に必要な手続き

市役所

印鑑カードを取得した後に印鑑を紛失した場合には、印鑑登録廃止届が必要であったり、印鑑登録証をなくした場合には、印鑑登録証亡失届出、印鑑登録証が汚損などで使用できなくなったら、印鑑登録証引替交付申請などの申請が必要となります。
他にも、引っ越して市区町村を変更する場合には印鑑登録証を返還して、新しい住所地で登録をやり直します。

まとめ

不動産を購入したり、お金を借りたりするときに、実印を要求される事があります。
外国では、印鑑の文化がない国も多いため、どうしたらいいのかわからない事もあるかと思います。
印鑑を市区町村に事前に登録をして、印鑑カードの交付を受けます。
印鑑カードの交付を受けた後には、印鑑証明書の交付を受けて手続きを行います。
手続きによっては、印鑑証明書に使用期限があることもありますので、事前に確認をとるようにしてください。
他にも転出、実印や印鑑カードを紛失した際には手続きが必要になりますので注意してください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

お問い合わせください

法的な手続きには期限があるものが多くあります。
お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。
当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。
お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。
行政書士が親身に対応させていただきます。