就労ビザを取得するための会社の条件

在留資格ビザ(VISA)

外国人を雇用する方法として、外国人に就労ビザを取得して働いてもらう場合と資格外活動許可を取得している外国人を一定の時間勤務させる方法があります。
コンビニなどで働いている外国人は留学生が多く、資格外活動許可を取得して週28時間以内アルバイトをしています。
外国人は一定の在留資格を除き、単純労働は認められていないため、雇用を検討している会社と外国人本人が審査されることになります。
今回の記事では、就労ビザを取得するために必要な会社の条件について解説していきたいと思います。
会社が外国人を雇用するときに在留カードの確認を怠ったらどうなるのか

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中小企業などが外国人を雇用する条件

外国人と日本人

外国人が就労するための在留資格を取得するためには、在留資格を取得・変更するための申請を行いますが、入管はどのような事を審査するのでしょうか。
まず、在留資格(就労ビザ)の種類にもよりますが、主に外国人本人の学歴や職歴などを確認して、申請した在留資格に適合しているかどうか審査されます。
外国人本人に問題がなければ、雇用主の条件を確認されます。
在留資格に関しては、外国人個人に与えられますが、雇用主の事業の適正性・安定性・継続性をみて最終的に許可・不許可を判断しているのです。
上記の申請は転職する外交人や在留資格変更申請をした時の両方に適用されます。
新しく就職した時だけでなく、更新の時も入管法で規定されている職種に合っているか、外国人の学歴や職歴などの要件が満たされないといけません。

雇用するために判断される主な条件

契約書

外国人の就労ビザの取得・変更・更新には雇用主の資料も添付して申請すると解説しましたが、具体的なポイントを記載していきたいと思います。

1.事業に必要な許認可などを適正に取得しているか(違法・不法行為を行っていないか)

2.資本金の金額

3.営業活動により得られる売上高

4.粗利益

5.従業員数

6.営業種別・営業品目・本社、支店、営業所などの施設状況

7.既存の会社の場合は決算内容、新規設立会社の場合は事業計画

8.今後の事業が適正かつ確実に行われることの可能性

上記の事項が最低限必要と考えますが、違法・不法行為を行わないで、外国人労働者を日本人の従業員と同じ条件で雇用し、社会保険に加入して、その負担を行い、長期的かつ継続的に雇用しえる経済的状況か倒産しないかどうかを見ています。
条件に適合していないと、外国人を雇用できる職種でも、入管の審査で不許可となります。

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まとめ

外国人を雇用するには、雇用主の条件も確認されますが、事業が安定していて、法律をきちんと守り、途中で倒産して外国人が路頭に迷うことがないかを審査されます。
外国人本人の条件は、当然重要ですが、雇用主の条件が悪く許可されないというケースもあります。
そういった場合には、外国人も転職を余儀なくされ、かなり不利な状況で次の転職活動を行わなくてはなりません。
事前に外国人を雇用したと考えていらっしゃるのなら、事前に行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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