遺言書を書くために必要なもの、用紙、筆記用具の指定はあるのか

遺言書を書く際には、法律でどうやって書けば良いのか細かく定められています。
遺言書を書く際に筆記用具や用紙などの指定はあるのでしょうか。
今回の記事では、遺言書を書くために必要な筆記用具や用紙に指定はあるのかについて解説していきたいと思います。
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目次

自筆証書遺言を書く際に必要なもの

筆記用具

遺言書は一定の方式で作成しなければ無効となってしまいますが、法律の要件以外で、必要なもの例えば用紙や、筆記用具に決まりはないのでしょうか。
自筆証書遺言を書く際には、用紙や筆記用具が必要となりますが、用紙や、筆記用具に法律の決まりはあるのでしょうか。
用紙に関しては、紙の大きさやなどに制限はありませんので、A4の用紙でもノートでも、便箋でも、チラシの裏でも大丈夫です。
ただし、遺言書は長い年月保管されるものと想定されますので、最低でも長い期間保管できて、遺言とわかるようにしなくてはなりません。
遺言を書いたのに気付かれないで、捨てられたら意味がありません。
筆記用具に関しても、法律上の規定はありませんが。
ボールペン、万年筆、筆、鉛筆でも大丈夫ですが、鉛筆だと後から相続人が消したり、偽造が容易なので、ボールペンなど文字が後から文字が、消せないもので記載するようにしてください。

遺言書を書くときに注意すること

遺言

遺言書を書くときに法律で、縦書、横書、文字数などに制限はありませんし、無理に法律用語を書く必要はありません。
内容がわかるように、丁寧な字で書くこと、後から相続人が手続きができるように、具体的な財産を誰に遺贈するのかを記載します。
特定の財産を相続人等に遺贈したい場合は、抽象的に書かないで、具体的にどの財産かわかるように記載します。

遺言書を書く際には、標題に決まりはありませんが、標題に遺言書と記載して、誰が見ても遺言書だとわかるようにしましょう。
封筒に入れる場合も、他の書類とまとめて捨てられないように、遺言書と記載した方が良いかと思います。
自筆証書遺言に関しては、法務局で保管する自筆証書遺言以外の遺言書は後から、検認の手続きが必要となりますので、家庭裁判所の手続きが必要と記載したり、誰々に相談してくださいと記載するのも良いかと思います。

自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。
遺言書の検認を受けないと、過料に処せられる可能性もありますので注意してください。
遺言書が複数枚ある場合は、後から争いの種にならぬように、遺言書に押した印鑑で契印が必要です。
遺言を訂正する場合は、普通の訂正方法では訂正することができませんので、ご自身で遺言書を書く時は面倒ですが、書き直した方が良いかと思います。

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まとめ

遺言書を書く際に、用紙や筆記用具などに細かい法律の規定はありませんが、実務上気を付けなければならないことが沢山あります。
ご自身で遺言書を書く場合は、事前に確認してから作成するように注意が必要です。

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