日本でも多様な考えが増えており、役所に婚姻届出を提出する正式な結婚をせずに、事実婚を続けている方もいらっしゃるかと思います。
事実婚を続けているカップルは、正式に結婚をしているわけではないので、自動的に法律の保護を受ける事ができません。
そのため、自分が亡くなったときに、事実婚のパートナーはどうなるのかと、心配されるのではないでしょうか。
今回の記事では、事実婚のパートナーと子供に遺産を残す場合はどうするのかについて解説していきたいと思います。
遺言で婚外子を認知するにはどうすれば良いかを解説していきます
正式な結婚と事実婚の差
法律上の正式な結婚をしている夫婦に関しては、配偶者が亡くなった場合でも法律上の保護を受けることができます。
ただ、事実婚など、正式に婚姻していないものに関しては、法律の保護を受けることができません。
正式に婚姻しているとは、市区町村長役場に婚姻届けを提出して受理してもらっているという意味です。
ただ一緒に住んでいたりしているだけでは、婚姻しているとは認められません。
それに内縁の夫婦の間に、子供が生まれた場合には、自動的に夫の姓を名乗ることも出来ませんし、認知届を市区町村役場に提出していなければ、そもそも夫の子供と認められないのです。
それでは、事実婚の夫婦が財産を残すにはどうすればよいのでしょうか。
事実婚のパートナーとその子供に財産を残すためには
事実婚のパートナーに財産を残すには、遺言書を残す必要があります。
遺言者に子供や親がいない場合は、パートナーに全財産を渡すことも可能です。
兄弟は相続権はありますが、遺留分がないため、遺言書を残しておけば、兄弟に財産が行く心配はありません。
お互い高齢の場合には、ご両親も亡くなっていることも多いため、自分に子供がいない場合は、遺言書を残すことでパートナーに財産を残すことができます。
逆に遺言書がない場合は、通常の相続となり、兄弟に財産を取得して、事実婚のパートナーには1円も財産がいかない可能性が出てきます。
ただし、遺言書がなくとも、自分に法定相続人(法律上の配偶者、子供、親兄弟)がいない場合は、事実婚のパートナーは特別縁故者として、家庭裁判所に申し立てをすれば、財産の全部あるいは一部をもらえる可能性がありますし、事実婚の夫婦が住んでいた建物が借家の場合も、他に法定相続人がいなければ、借家権を承継することができます。
まとめ
事実婚の場合は、通常の婚姻関係と違い、自動的に法律上の保護を受けることができません。
そのため、遺言を残し、法律上の手続きをしておかないと、ご自身が亡くなった際に、パートナーが1円も財産を取得することができなくなってしまうことがあります。
遺言は基本的に公証役場で作成する公正証書がお勧めです。
遺言書作成でわからないことが、あれば当事務所にご相談ください。
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