遺言を未成年が作れるか、詐欺や、強迫があった場合

遺言

15歳に達した者は、遺言をすることができ、未成年者が遺言書を作成した場合でも有効です。
民法の制限行為能力者の規定など、未成年者を保護する法律は適用されませんので、取り消される心配もありません。
ただし、遺言書を作成する時には、遺言の内容や法律的な内容が理解でき、判断する能力は必要となり上記の能力がない場合は遺言が無効となります。
具体的に言えば、成年被後見人など、自ら判断することが困難な場合が想定されています。
ただし、成年被後見人などの場合なども、事理弁識能力が、一時的に回復した場合は、医師2名以上の立会のもと、遺言者が遺言時に事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印し作成することはできます。
今回の記事では未成年者は遺言を作成できるのか、遺言を作成するときに詐欺や強迫がある場合について解説させていただきます。
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遺言能力とは、どのように判断されるか

複数の遺言書

遺言者に遺言能力があったか判断する基準として、精神障害の有無や遺言の内容、遺言者が遺言をするのが自然なのか、その他に動機や経緯が判断基準となります。
遺言を無効とされないためには、医師の立会を求め、遺言時に遺言能力があったことなどの証明や、作成時の録音・録画、遺言に至る経緯などを作成して遺言の付言に記載、遺言者の精神状態にあった遺言の作成などが必要かと思います。

遺言が詐欺や強迫で作成された場合

複数の書類と筆記用具

遺言者は、いつでも詐欺や強迫された遺言を撤回することができます。
遺言者が生きている場合は、遺言はいつでも、遺言の全部一部を撤回することができますし、遺言が2通存在する場合は、内容が前の遺言と後の遺言で抵触する時は、その抵触する部分は撤回されるので、改めて遺言書を書き直せば解決ができます。

遺言者が亡くなっている場合

相談する老夫婦

遺言者が生存している場合は上記の方法によって簡単に取り消すことができますが、遺言者が亡くなっている場合は、遺言書が生存している場合と違い、遺言を書きなおすことはできませんが、詐欺、強迫による遺言の取消権は、相続人が承継して行使することができますので、相続人は遺言の内容で詐欺、強迫があった場合は取消すことができます。
ただ、他の相続人に不利益が生じる場合は、揉める事になると予想されますので、裁判所に遺言無効確認を求めることになると思います。

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まとめ

遺言を書くことは、15歳以上であれば、未成年者でもできますが、意思能力がないものなどは、一人で法律行為ができないため、後で遺言無効確認をされ、遺言書が無効になる可能性があります。
特に自筆証書遺言を書く場合は、詐欺、強迫があると遺言者が亡くなった後に、言われると、とても面倒なことになりますので、一般的に公正証書で、遺言を作成した方が良いかと思います。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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