借地権を遺言で相続させる場合に注意しなくてはならないこと

遺言

遺言書を書く際に、所有権であれば自分が所有している財産を、誰に相続させたいのかを遺言書に書くのですが、借地権の場合には相手方がある契約なので土地を貸している地主(大家)がいます。
借地権を相続させたい場合に注意することはないのでしょうか、今回の記事で解説させていただきます。
不動産を共有名義で所有する問題点

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借地権の相続する場合には地主(大家)の承諾が必要か

借地付の建物

相続人が借地権を相続するには、地主の承諾は必要なのでしょうか、被相続人(亡くなった方)が遺言書で遺贈すると記載した場合には、相続人でも地主の承諾が必要ですが、単に相続するだけであれば、地主の承諾は不要となります。

一筆の土地に二つの物件がありそれぞれ別の子供に譲りたい場合

相談する老夫婦

借地上に2棟の建物が建っている場合には、契約の内容で判断することになりますが、一般的には2棟が一体となった借地契約を締結していると考えられることがあります。
そういった場合、仮に2つの建物を別の相続人に相続させたい場合には、借地権を分割してそれぞれ契約をする必要があります。
この場合には、地主との合意が必要となってしまいますので、生前に地主と協議をして契約を分割してもらう必要があります。
相続人が借地権の契約を訂正するのは困難なため、生前におこなう必要があります。

借地権の敷地を分ける

家族と財産

借地権を分割する場合には土地の分割するラインを決めることが重要となります。
土地家屋調査士にきちんと測量してもらい分割ラインを明確にして、地代などの細かい条件を決める必要があります。
中には分筆登記が必要となることもあるので、費用もかかります。
そのため、地主との交渉が困難な場合には、一人の相続人に相続させることがいいと思います。
上記の解説は、借地権の内容によって結論が異なることもあるので、専門家にご相談ください。

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まとめ

借地権を相続させたい場合には、地主の承諾は不要ですが、遺贈する場合には地主の承諾が必要となります。
遺言書に記載する際には、十分注意をして、ご不明点がある場合には専門家に相談することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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