帰化申請について日本に何年住んでいればよいのか

在留資格ビザ(VISA)

外国人が日本に来日して、日本に留学や就職をして、生活の拠点が日本にあり、日本人として日本で生活したいと思われる方に向けて、解説させていただきます。
今回の記事は、日本生まれの在日韓国人など、特別な事例は除きます。
帰化申請では、日本に居住している年数、20歳以上であるか、素行、日本で生活ができるか、二重国籍にならないか、日本を脅かすような危険な思想がないか、日本人として生活していくうえで日本語をきちんと話すことができるかなど、様々な要件があります。他にも、日本に長期で居住していることも条件の一つとなっています。
今回の記事では、帰化申請をするには日本に何年くらい住んでいれば良いのかを解説していきたいと思います。
日本人になるためには、日本に帰化するための年齢と素行要件について

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帰化申請では日本に何年住んでいればよいのか

解説をする男性

国籍法で帰化申請をする際には、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が要件となっております。
日本に引き続き住むという意味は、継続して5年以上日本に住んでいるかという意味で、日本に住んでいたが1年ほど、母国に帰った場合は引き続きという要件から外れてしまうことになります。
引き続きがどのくらいかは、案件により異なりますが、概ね3か月以上かどうかが目安になるかと思います。
一度要件から外れてしまうと、今まで住んでいた年数もカウントから外れてしまい改めて5年間継続して日本に住まなくてはならなくなります。
一度の出国期間が3か月より短くとも、1年間で何度も出国するとそれも引き続きとみなされないと判断されることもあります。
例えば、1年間で1か月、2か月、2か月出国した場合に一度に3か月以上出国するよりも多くなりますので、こういったケースが引き続きとされない事となります。

日本で就労している期間

世界中で働く人々

住居要件では、ただ日本に住んでいればよいのではなく、3年以上日本で就職をして生活をしていなくてはなりません。
これば、資格外活動のアルバイトではなく、就労系の在留資格を取得してきちんと日本で正社員や契約社員で生活をしていることが必要となります。
仮に転職回数が多くとも日本で就労している期間には影響がありません。

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3年の就労期間の例外、日本に10年以上住んでいる場合

住宅

外国人が帰化申請をするうえで、就労期間が3年以上必要と申し上げましたが例外があります。
10年以上日本に住んでいる場合には、就労経験が3年なくとも、1年以上あれば大丈夫となります。
日本で就労している期間は必要となりますが、日本人としてきちんと独立して生活できるかが要件の一つとなっているため、就労経験は必要となります。

まとめ

帰化申請を行う際には、最低でも5年以上日本に住んでいて、3年以上就労していなくてはなりませんが、例外があり、日本に10年以上引き続き生活をしている外国人は、就労期間が1年以上でも大丈夫です。
様々な事情により日本から一時的に出国しなくてはならないこともありますが、特にそういった事情がなく、将来的に帰化をお考えの方は、不用意に出国をしない方が良いです。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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