外国人が永住許可を取得する要件と手続き

在留資格ビザ(VISA)

日本で長い間働いて生活をしている外国人の方には、生活の基盤が日本にあり本国に帰るより、これからも日本で生活をしていきたいと考えている方もいるかと思います。
日本で生活をし続けるには、在留資格が必要となりますので、何らかの在留資格をもって日本に在留することになります。
在留資格によっては、就労するときなどに制限があり、在留資格を取得しても一定期間が満了した後に更新申請もありますので手続きが毎回面倒になりますし、更新申請が必ず認められるとも限りません。
そのため、在留資格を安定させ日本で長期的に生活するため、日本に在留し続けたい外国人がとれる選択肢として、永住許可申請や帰化申請の手続きをすることが考えられます。
今回は、外国人が永住許可申請を取得するための要件や手続きについて解説していきます。

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永住許可申請

外国人が日本で長期的に在留するには帰化と永住がありますが、今回は永住許可申請に関して解説していきたいと思います。
帰化申請に関しては、別の記事で解説をしておりますので、ご覧いただければ幸いですが、簡単に今回の記事でも触れておきます。
帰化申請手続きとは日本国籍を取得するには

帰化申請

帰化申請とは、日本国籍を保有していないものが日本国籍を取得する手続きをいい、認められると申請を行った外国人は日本国籍を取得することになり、日本人と同様に生活することができます。

永住許可

永住許可とは、外国籍の者が永住許可申請をしてそれが認められると、活動の制限不要で在留期限や更新申請が不要となるものをいいます。(届出は必要)
帰化申請と違うところは、日本国民になるわけではないので、退去強制や再入国制度の対象となります。

永住許可申請の手続きの流れ

永住許可申請の提出先は居住地を管轄する地方出入国在留管理局となり法務大臣に対して、永住許可申請をする必要があります。(入管法22条1項)
永住許可申請を行うには入管法22条に適合することが必要となります。

出入国管理及び難民認定法
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索より引用
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永住許可の要件の具体的な内容

永住許可の要件として入管法22条に記載されている内容に適合する必要があります。
入管法 22条に記載されている要件について解説していきたいと思います。

素行が善良であるとは

素行が善良とは、日本の法律を守り日常生活において社会的に非難されることのない生活を送っている事を指し、具体的には、前科前歴があるか、きちんと納税や社会保険の支払いをしているか、地域社会への積極的な貢献があるかなどが評価対象となります。

独立生計を営むになりる資産又は技能とは

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有するというのは、日本で安定して日常生活を送ることのことのできる資産や技能があるかという事です。
確認資料としてマイホームがあれば、不動産の登記簿謄本、評価証明、預金があれば銀行の残高証明で証明します。
外国人の方が安定して生活できるかの判断は職業や収入面でも確認され在職証明、個人事業主や経営者の場合であれば、確定申告書や決算書類など、様々な書類で証明する事になります。
他にも資格があれば、技能の証明になるため、資格証や免許証で証明をします。
申請する本人が扶養されている場合は、扶養するものに対して上記の資産や技能があるかを審査することになります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

永住が日本国の利益に合することの要件として、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがなく、引き続き10年以上本邦に在留していて、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要で、罰金刑や懲役刑を受けておらず、税金や年金などの保険料や入管法で決められているの届出をきちんと提出していること、現在保有している在留資格について入管法規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要となります。
永住許可申請には、原則10年在留しなくてはなりませんが、日本人や永住者の配偶者の場合は、実態をもった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることが必要で実子の場合は1年以上本邦に継続して在留していることが必要です。
他にも定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していていたり、難民の認定を受けているもの外交、社会、経済などで貢献しているもの、地域再生法に該当する活動を行うもの、高度専門職の方などは在留している期間短縮などの優遇措置があります。

まとめ

日本に長く生活をしていて、日本に生活拠点がある外国人の方は、帰国するよりも日本でこのまま生活をしたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
日本で在留するには、就労制限や更新申請を定期的に行わなくてはならず、安定して日本に在留するためには永住許可申請をするか、帰化申請をすることが考えられます。
永住許可申請や帰化申請をお考えの方は当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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