会社が外国人を雇用するときに在留カードの確認を怠ったらどうなるのか

外国人を雇用するときに、必ず在留カードを確認して、外国人を雇用しなくてはならないと解説しましたが、その確認を怠った場合にはどうなるのでしょうか。
在留カードの確認等を怠り、外国人を不法就労させた場合には、逮捕される可能性もあります。
今回は詳しく在留カードの確認を怠った場合にどういった事が起こるのか解説させていただきます。
中小企業などが外国人を雇用する場合在留カードの確認

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目次

在留カードの確認を怠ってしまったらどうなるのか

企業が外国人を雇用する際に、外国人が取得している在留資格の範囲外の仕事をさせることはできません。
仮に在留資格の範囲外の仕事をさせると、逮捕される可能性もあるため、注意する必要があります。

会社が外国人を雇用する際に、在留カードを確認しないで不法就労させた場合は、不法就労助長罪という罪に問われてしまう可能性があると解説しましたが、どういった場合に不法就労助長罪に該当するのでしょうか。

不法就労助長罪とは

会社が不法滞在者や、就労資格がない外国人、または自社が雇用することができない外国人を雇った場合、許可されている在留資格で行ってよい範囲外の仕事内容で雇い入れをした場合には会社が不法就労助長罪に問われてしまう可能性が出てきます。

不法就労助長罪は、会社が不法滞在者や就労資格を持たないもの、在留資格の範囲外の活動であったということを知らずに雇用した場合であっても、知らなかったことに過失がない限り処罰は逃れられません。
上記の過失には、在留カードを確認しなかったということは該当しませんが、在留カードを確認していない事を理由として責任は逃れられません。

これは、不法就労に該当するとこを知らなかったといって、不当に罪を逃れることを防ぐ目的と、会社側に外国人を雇用するときは、在留カードを確認させるために規定されているのだと考えられます。

外国人を雇用する際に気を付けること

そのため、会社側も何の確認もせず、安易に採用したりしないで、外国人が応募してきて面接をする際に、きちんとコピーでなく、原本の提示を求める必要があります。

コピーの場合には、偽造在留カードなどの可能性がある点と、内定した後に就労ビザの取得ができるかどうか、行政書士などの専門家に相談するときも在留カードのコピーがなければ判断ができません。
そのため採用する予定がある場合には、面接をする段階で相手方に同意をとって、原本を提示してもらい会社で在留カードをコピーしてください。
外国人を雇用する際には、きちんと社内で確認をとり、わからない場合には必ず専門家に確認をとるようにしてください。

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まとめ

日本人を採用するときには、法律で特別な許可などが必要な場合を除き、自由に仕事をすることができますが、外国人の場合には、在留資格の範囲内のみ報酬を得て仕事をすることができます。
会社側は、外国人を雇用する際には安易に雇わず、必ず在留資格を確認してからお手続きを進めるようにしてください。
確認を怠って不法就労させた場合には、後から不法就労助長罪に問われてしまう可能性があります。
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