配偶者が亡くなった後に姻族関係を終了させたい場合はどうすれば良いのか

配偶者が亡くなった後に、姻族関係を終了させたい場合にはどうすれば良いのでしょうか。
姻族関係を終了するということは、配偶者側の親族との関係を解消するものですので、法律上の親族関係は消滅することになります。
今回は、配偶者が亡くなった後に姻族関係を終了させる手続きに関して解説していきたいと思います。
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目次

姻族とは

疑問に思う女性

配偶者が亡くなった後に、配偶者側の親族と関係が良好でなかったりして、配偶者が亡くなった後も配偶者の親族と関係を続けたくないと考えられる方もいらっしゃると思います。
そういった場合には、本籍地または住所地の市区町村の役所に、姻族関係終了届を提出することによって、姻族関係を終了させることができます。
そもそも姻族とは、婚姻によって生じた親族関係のことをいいます。
親族の範囲は民法725条で6親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族が親族とされています。
義理の兄弟や義理の両親をイメージした方がわかりやすいかもしれません。

配偶者が亡くなったとしても、自動的に姻族関係は終了しない

配偶者が亡くなっても、姻族関係が終了するわけではありませんので、親族としての関係は維持されてしまうため、特別の事情がある時には家庭裁判所の審判によって、三親等内の親族に対して扶養義務が発生してしまう可能性があります。
そのため、義理の両親に対して扶養義務が生じてしまう可能性があるため、姻族関係を終了させることには意義があります。

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姻族関係終了届の提出先

届出

配偶者と離婚した場合は、配偶者の親族も含めて姻族関係は終了しますが、配偶者が亡くなった場合は、当然に姻族関係が終了するわけではありませんので、姻族関係終了届出を提出することによって姻族関係を終了させることになります。
具体的な方法として、配偶者本人が、本籍地または住所地の市区町村役場に姻族関係終了届出を提出します。
提出したことによって、戸籍の記載や氏、配偶者としての相続権には影響はありません。
氏を変更したい場合には、別の届出が必要となります。
提出には、姻族の同意なども不要ですので、生きている配偶者の意思だけで提出できます。

まとめ

配偶者が亡くなった後に、配偶者側の親族とあまり折り合いが悪く、姻族としての関係を終了させたいと考えることもあるでしょう。
親族であると扶養義務が生じる可能性もありますので、姻族関係終了届出を提出する意味はあるかと思いますので検討してみてください。

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