法定相続情報証明制度を提出してからの手続き受領方法など

相続手続きでは、戸籍を収集して相続人を確定しなくてはなりません。
お手続きをする際も大量の戸籍を毎回持参しなくてはならないため大変です。
お手続きにもよりますが、法定相続情報証明制度を活用すれば、そういった手間を省略できます。
今回は、法定相続情報証明制度を活用して書類を受領する手続きを解説させていただきます。
法定相続情報証明制度を利用するための管轄の法務局
法定相続情報証明制度で提出した原本を返してもらう方法

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目次

法定相続情報証明制度の申出をした後の流れ

案内をする男女

申出をした後には、法務局に提出した資料を法務局で審査をして、内容に不備がなければ、一覧図の写しが交付され、戸籍など原本還付した添付書類も、その時に返却されることになります。
提出した申出書・一覧図、戸籍などの添付書類に不備がある場合には、法務局から補正がかかり、不足している戸籍などを改めて提出しなくてはなりません。

一覧図に不備がある場合には、改めて作成することになりますが、法務局の担当者の指示に従ってください。
法務局の補正に従わないと、法務局は、申出人側に申出書類を返戻する旨を通知することになります。
返戻は法務局に出向くか、送付によって返戻を受ける場合には必要な費用の納付を求められます。

法務局の補正の指示に従わない場合には、申出があった日から起算して3か月を経過したのち、法務局側で提出された申出書類を廃棄されてしまう可能性があります。
せっかく集めた被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸籍や住民票の除票など様々な書類が廃棄されていしまう恐れがありますので、法定相続情報証明制度を利用することを取りやめたら、必ず法務局に出頭して書類を返却してもらいましょう。

手続きが完了した後の手続き

相談する老夫婦

申出書・一覧図を作成して戸籍等の資料に不備がなければ、一覧図の写しの交付と提出した書類の返却がされることになります。
手続きが完了すると、法務局は申出書に記載された申出人又は代理人の連絡先に対し、一覧図の写しの交付及び添付書面の返却の準備ができたことを連絡します。
連絡が来たら、法務局に出頭して、完了した書類を受領するのですが、申出書に押印したものと同一の印鑑を持参して受領することになります。
書類を申出人又は代理人の住所に郵送してもらうことも可能ですので、返信用の封筒と切手を添付しておくことをお勧めします。

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まとめ

申出書・一覧図、戸籍等の資料を添付して申請して不備がなければ、法務局に出頭するか郵送にて、一覧図の写しを受領することになります。
書類に不備があれば、法務局から補正の連絡がありますので、補正の内容が、申出書・一覧図であれば改めて作成して再提出します。
戸籍等に不足があれば、不足分を改めて市区町村長に請求して戸籍を取得した後に法務局に提出して補正を完了させます。
書類に不備がなければ、法務局から連絡がありますので、指示に従い一覧図の写し、戸籍等の提出した添付書類を受領してください。

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