技術・人文知識・国際業務など就労ビザから永住許可申請をする方法

在留資格ビザ(VISA)

就労系のビザは教授、芸術、経営管理など様々ありすが、就労ビザの申請で多いのは技術・人文知識・国際業務です。
永住許可申請をしたい外国人の方は、技術・人文知識・国際業務の在留資格から永住許可申請を考える方が多いのではないのでしょうか。
今回の記事では、就労ビザである技術・人文知識・国際業務の在留資格から永住許可申請をするにはどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
外国人がアルバイトをする際の注意点(資格外活動)

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就労系ビザから永住許可申請をするには

世界で働く日本人と外国人

就労系の在留資格は在留資格の範囲内の仕事しかできませんが、永住許可申請をして許可されると就労制限がないため自由に仕事をすることができますし、在留資格の更新申請もする必要がありません。

外国人の方が日本で働くには、資格外活動許可を取得するか、就労系の在留資格を取得する必要があります。
永住権の許可要件については、別の記事で解説させていただきましたが、今回は技術・人文知識・国際業務から永住権を取得するにはどうすれば良いのかを解説させていただきます。

出入国管理及び難民認定法
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索より引用

技術・人文知識・国際業務から永住権許可申請をする

日本で働く外国人

永住権許可申請をするには、①素行が善良であること②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること⓷永住許可申請をする者の永住が日本の利益に合うと認められること④身元保証人がいることが必要となります。

素行が善良であること

永住許可申請をするには日本の法律を順守する必要がありますので、法令違反をした者は永住許可申請をしても不許可になるため、一定期間が経過した後に申請をします。

内容にもよりますが、懲役や禁固刑の場合は、出所後10年経過(執行猶予の満了後5年経過)、罰金、拘留などは支払いが終わってから5年経過することで、法令違反として処罰されたものとはされません。
一般的に問題となるのは交通違反が多いかと思いますが、交通違反を繰り返すと、法令違反とされます。
他には扶養家族や配偶者が資格外活動の就労時間をオーバーしていることが影響することもあるため注意が必要です。

独立の生計を営むに足りる資産または技能

外国人の方が日本で生活ができる資産や技能を持っているかという事が問題となります。
独立して生計を営むには一定の収入が必要です。

収入の目安として300万以上あるかどうかが重要で扶養している家族がいる場合は、その人数分の収入がないと生活ができないため、収入が300万円以上必要となります。
目安として、扶養家族が一人当たり70万程度が必要とされていますが、法律で「永住許可申請には、○○万円以上必要です」と明確な記載がないため、あくまで目安となります。

主婦の方で申請をする本人が働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば、永住許可申請することができます。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得している方は、在留資格の範囲で転職をすることも可能なため、永住許可申請をするときに転職の回数が影響されるのではと心配される方もいらっしゃいますが、転職そのものが悪いわけではありません。
転職で給料が上がればキャリアアップとされます。
ただ、転職をしてしまったことによって、給料水準が下がると、安定した生活とされないこともあります。
転職をしたりして、給料が下がった場合や転職直後の永住許可申請は控えて、永住許可申請をするときには、現在いる職場で一定期間働いてから申請することをお勧めします。

永住許可申請をする者の永住が日本の利益に合うと認められること

外国人が日本にとって利益になるかという要件です。
具体的にいうと日本に引続き10年以上在留して、その中の直近の5年以上は就労系の在留資格で就労していることが必要です。
今回であれば、技術・人文知識・国際業務であれば、その在留資格の範囲内で働いていることが必要となります。

因みに、アルバイトは就労経験に入りませんし、就労系の在留資格で引続き途切れることなく日本に在留していることが必要で、年間で100日以上または1回の出国で3カ月以上の出国をしてしまうと、引続きの要件を満たさない可能性もあり、長期で日本を離れる場合は、日本にある資産や家族の状況を説明して日本において継続して在留するという具体的な事実が必要となります。

最長の在留期間で在留する

現在保有している在留資格の期限が最長の在留期間で在留する必要があり、1年の在留期間しか許可されていない場合は、永住許可申請をすることができませんので、最低でも3年の在留期間が許可されるまで更新申請をする必要があります。

税金や社会保険料などの支払い

他にも日本で生活しているうえで納税の義務を果たしているかも重要になります。
具体的には、税金や社会保険に加入してるです。
技術・人文知識・国際業務で勤務している場合は、税金や社会保険は会社の給料から天引きになっているため心配は殆どありませんが、念のため給料から各種引き落としがされているか確認する必要があります。
未払いの場合は、永住申請をする直近2年間納付期限を守って支払いをする必要があります。
税金や社会保険料の支払いをしているだけでは足りず、納付期限を守って支払っているかが問題となりますので、実際に納付期限を守って支払った実績が2年必要です。

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公衆衛生上の観点から有害でないか

公衆衛生上の観点から有害かどうかというのは、麻薬や覚せい剤などの慢性中毒者やエボラ出血熱などの感染症患者の方は、公衆衛生上の観点で有害とされる可能性があります。

身元保証人がいるか

身分系の在留資格の申請には身元保証人が必要となります。
お金を借りる時の連帯保証人と混合しやすいですが、民事的責任を負うことはありません。

永住許可申請など身分系の在留資格を取得する際には身元保証人が必要となります。
永住許可申請では、日本人、外国人の場合は永住者で安定した収入があり納税している必要があります。
保証人は、滞在費、帰国費用、法令遵守を保証する事になりますが、身元保証人はお金を借りる際の連帯保証人と異なり、民事的な責任を負うことはありません。

まとめ

外国人が日本に在留するには在留資格が必要となり、在留資格の範囲でしか日本で活動できません。
永住許可申請して許可されれば、就労する際の選択肢が増えるばかりか、在留資格の更新申請をする必要もありません。
ただ、日本人になったわけではないため、完全に地位が保証されているわけでもありません。
当事務所では、永住許可申請や帰化申請のお手伝いをさせていただきております。
永住許可申請や帰化申請でご不明点がございましたら、問い合わせフォームからご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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