在留資格を取得する上で提出する身元保証書とは

在留資格ビザ(VISA)

在留資格の取得・更新の手続きで、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。
身元保証人は、収入・資産など特別な地位や資格などの要件は、原則不要です。
今回は、入管に提出する身元保証書に関して解説していきたいと思います。
外国人が配偶者(妻・夫)と子供を呼び寄せるときのVISA

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身元保証人の保証書は全ての在留資格で必要なのか

相談する女性

日本に在留する外国人は、基本的に何かしらの在留資格を持って日本に在留しています。
就労系のVISA(在留資格)では、不要ですが、身分系の在留資格の中には、身元保証人の身元保証書の提出が求められるものがあります。
身元保証が必要な在留資格としては、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者です。
在留期間更新の手続きでも、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は身元保証書の提出を求められます。

身元保証書とは何なのか

入管に提出する身元保証書は、お金を借りる時などに金融機関に要求される保証人とは意味合いが異なり、外国人が日本に入国して生活する場合などに、その外国人が日本で生活していくうえで不都合が起きないように援助して経済的などの面でも生活に困る事のないように援助するのが身元保証人で、その一定の内容を保証した書類を身元保証書といいます。
身元保証人の身元保証書は在留資格の許可・不許可を決める際に判断基準となります。
身元保証書では、滞在費、帰国旅費、日本国法令を遵守することを保証する書類です。
したがって、身元保証人は本人の在留活動や生活面で相談にのり、法令に違反しないように指導して、滞在費・帰国旅費等についても責任を負うということになります。

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身元保証人とは

疑問に思う外国人女性

身元保証人は、一定以上の収入・資産や、特別の地位や資格などの要件は、原則不要です。
身元保証人に就く意思や、身元保証人としての責任を果たす能力があれば日本人・外国人を問わず誰でも保証人に就くことができるとされていますが、実際には、身元保証するということから、一定の収入や資産が求められることは想像できます。
経済的に厳しい場合や、身元保証を無理に頼まれた場合には、身元保証人として不適当とされますし、身元保証人の責任が果たされない場合には、外国人本人の在留期間更新に影響があると考えられます。

まとめ

身分系の在留資格などの中には身元保証人の身元保証書の提出を求められる事があります。
入管法違反事件で収容されている外国人の仮放免許可申請の場合の身元保証については異なりますので注意してください。
身元保証人は、一定の責任を負うことになりますので、身元保証人になる場合には、内容を理解した上で引き受けるようにしてください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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