遺産の一部を先に使いたい場合どうすればよいのか

身近な方が亡くなった後に葬儀費用など様々な費用が発生します。
そのため、遺産の一部だけ遺産分割協議をして財産を費用の一部をあてることができます。
今回の記事では、遺産の一部を先に使用したい場合はどうすれば良いのかについて解説していきたいと思います。
遺産分割後に問題があった場合にはどうなるのか
目次
民法の改正で一部のみの遺産分割ができるとできるようになりました

人が亡くなると、その権利義務(財産や借金)は相続人に承継されることとなりますが、法律で「長男が家を引き継ぎ、長女は預貯金を引き継ぐことができる」と決まっているわけではなく、当事者の話し合いで、どの相続人にどの財産を承継するを決めることになります。
遺産の一部の分割及び残余の遺産の分割とは何のことか
遺産は、亡くなった方が遺言で禁じた場合を除いて、共同相続人は協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます。
旧民法では、遺産分割の一部を分割できると明記していませんでした。
ただ実務上では以前から、条文にはありませんでしたが、相続人の合意によって、遺産の一部を分割していましたが、改正民法によって、そのことが明確になりました。
民法改正で従来から変更となった点

民法改正により、協議による遺産分割や、調停による一部分割に実務上の変更点はありませんが、審判による遺産分割には変更点があります。
法改正以前は、家庭裁判所の審判における一部分割には、一部分割の必要性と、一部分割の許容性(一部分割を行ったことによって、遺産全体の適正な分割を行うために支障を生じないことを言います)という要件が必要でした。
それが、共同相続人において自由に一部の分割をできることとなったため、一部分割の必要性が不要と考えられます。
まとめ
遺産分割をするときに、様々な財産を誰に承継するかを話し合うことになりますが、まず必要となる預貯金などを話し合い、一部のみを合意し、その他の不動産など、合意できない部分について改めてお互い話し合うことができるようになりました。
ただ、まとめて話し合った方が、揉めないこともありますので、ケースバイケースで判断してください。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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