特定技能を除き、外国人は単純労働をすることはできず、在留資格の範囲内の仕事をする必要があります。
在留資格の範囲外の仕事をさせた場合は外国人が処分されるばかりか、雇用している会社も処罰されることもあります。
今回の記事では、就労ビザを取得できる職種について解説していきたいと思います。
就労資格証明書とは何か取得するメリットは
外国人を就労させる場合の主な在留資格
外国人の方がコンビニとかで働いているのをよく見るけど、日本人と同じ仕事ができるの?
外国人が働くには在留資格(就労ビザ)が必要で、その範囲内の仕事しかできません。
コンビニで働いている外国人の殆どは、留学生で法律で決められた時間しか働くことができないんだ。
外国人を雇用する際には、在留資格の範囲内の仕事をさせる必要があります。
外国人を雇用する場合には、基本的には、単純労働や単純作業を行うことができませんので、外国人の学歴や職歴をみて、専門的な技術を持っているか単純労働ではないかを判断していくことになります。
在留資格はコックなどを雇用する際の「技能」、会社を経営したい場合には「経営・管理」など、様々な種類の在留資格がありますが、就労系の在留資格で一番メジャーなのは、技術・人文知識・国際業務です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格で行うことが許されている職種は、エンジニアや設計、企画、財務、マーケティング、通訳・翻訳業務・貿易・海外取引業務、語学スクールの講師など範囲がとても広いです。
就労ビザの学歴・職歴などの条件
外国人を雇うときには在留資格に注意しなくてはなりません。
外国人の在留資格で仕事ができない場合は、変更の手続きが必要です。
雇用する外国人の職務が就労系の在留資格(VISA)か確認をしたら、在留資格を取得するために必要な学歴や職歴などの条件を確認をします。 (技術・人文知識・国際業務などの在留資格)
留学生の在留資格への変更許可のガイドラインにも記載がありますが、日本の4年制大学あるいは、日本国内の情報工学系の専門学校を卒業しているのであれば、要件は緩やかになりますが、専門学校など大学を卒業していない場合には、職務内容と学校で学んだことが一致していないと許可が難しくなります。
そのため、専門学校の卒業者を雇用する場合には、特に注意をして確認をしてください。
学歴がない場合には、関連する業務について働いていた経験が10年以上あれば、技術・人文知識・国際業務が許可されて就労できる可能性があります。
この職務経験は、企業で実際に働いた期間と大学や専門学校、中等教育学校の後期課程や専修学校で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。
ただし、職務経験はもちろん自己申告だけでよいわけでなく、職務経験を証明する資料をし提出して認められ許可を受ける必要があります。
上記の証明書は外国人が以前に在籍していた海外・日本国内の企業や機関となります。
証明する書類はなんでもよいわけでなく、必要事項が漏れていた場合には、申請しても許可されません。
まとめ
日本で就労している外国人の殆どが、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得して就労しています。
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、通訳・翻訳業務やエンジニアなど、様々な業務に就くことができます。
そのため、中小企業などが、外国人を雇用するには、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できるかを判断することが必要となります。
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