NPO法人の活動に税金が発生しないと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、NPO法人でも収益事業に該当する事業を行う場合は課税されます。
個別具体的な、税務関係のご質問に関しては税理士にご相談ください。
今回の記事では、一般的なNPO法人を運営する際に生じる税金について解説します。
NPO法人の活動には税金がかからないのか
NPO法人の活動には、税金が課せられないとお考えの方がいらっしゃいますが、NPO法人でも税金が課せられます。
ただ、税制上の優遇措置もございますので、他の法人と比べて優遇されている部分もあります。
NPO法人にはどんな税金が課せられるのか
NPO法人は、法人税法上は公益法人等として扱われるため、NPO法人が行う事業で収益事業から生じた所得について、法人税や法人住民税、法人事業税が課税されることになるため、NPO法人だからと言って税金が一切化されないというわけではございません。
広告
国税
NPO法人で関係のある主な国税について解説します。
法人税
法人税法の収益事業は下記の34業種とされているため、これに該当しない場合は、利益が発生したとしても課税されることはありません。
法人税法上の収益事業(34業種)を行う場合には、管轄の税務署にその届出をする必要があり、その収益事業からの所得に対し法人税が課税されます。
法人税法上の収益事業(34 業種)
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫
業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
地方法人特別税
法人事業税を納める際には課税されることになります。
所得税
利子配当などに課税されます。
地方税
次に地方税について解説します。
法人住民税
法人税法上の収益事業から生じた所得に対しては法人住民税(法人税割)や法人事業税が課税されることになります。
また、法人の設立や事務所の設置をした場合には、法人税法上の収益事業を行っていなくても、各都道府県や市町村に報告をする必要があり、所得の有無にかかわらず法人住民税(均等割)は原則として課税されます。
ただし、法人税法上の収益事業を行わないなど、一定の条件のもとに、法人からの申請により減免する規定を定めている自治体もあります。
法人事業税
収益事業をする際に課税されます。
事業所税
東京都の場合は、23区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市が課税区域となります。
収益事業以外の事業に係る事業所床面積及び従業者給与総額等については、非課税です。
資産割 課税区域内の事業所床面積の合計が1000㎡を超える場合は課税されることになります。
従業者割 課税区域内の事業所等の従業者の合計が100人を超える場合は、課税されます。
広告
NPO法人の領収書には印紙を貼らなくてはならないのか
NPO法人でも課税文書に該当する書類は、税法上印紙税が課税されることになります。
例えば、一定金額以上の領収書を作成する際には、収入印紙を領収書に貼る必要があります。
領収書に印紙を貼らない場合は、印紙の額面の3倍の金額を支払わなくてはならなくてはいけませんが、NPO法人は営利を目的とせず、利益又は剰余金の配当又は分配をしないことから、営業に関しない受取書に該当することになり、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
契約書には印紙を貼るのか
領収書に関しては非課税の規定があるため、印紙を貼る必要はありませんが、契約書に関しては、非課税の規定がないため収入印紙を貼る必要があります。
広告
まとめ
NPO法人には課税されないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、法人税法上の収益事業に該当する場合は、収益事業からの所得に対し法人税が課税されることになります。
領収書や契約書に貼る収入印紙ですが、領収書には収入印紙を貼る必要はありませんが、契約書には収入印紙を貼る必要があります。
ご不明点がある場合は、税務署などで確認をするようにしてください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。