NPO法人が従業員を雇った際に必要な労働保険の届出

NPO法人

NPO法人でも無償ボランティア以外の従業員を雇った際には、労働基準法が適用されるため、人を雇用した場合には労働基準監督署及び公共職業安定所へ届出を提出しなくてはなりません。
当事務所では、個別の申請や相談は提携している社労士にお願いをしておりますが、今回はよく質問があるNPO法人を設立した後に必要な労務関係の届出に関する一般的な手続きを解説していきたいと思います。
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労働保険とは

NPO法人でも従業員がいる場合には、労働保険に加入しなくてはなりません。
労働保険には、雇用保険と労働者災害補償保険があります。

労災保険とは、有給職員が業務上の原因により、負傷したり病気になったり死亡した場合に、その職員や遺族を保護するため必要な給付を行うものです。

雇用保険とは、従業員が失業をしたり、倒産などで雇用の継続が困難になった場合に、生活、雇用の安定と再就職を促進するために必要な給付を行うというものとなります。

労働保険の加入

労働保険は、法人や任意団体を問わず従業員を1人でも雇用したときは労働者災害補償保険法により強制適用事業となりますので、原則として雇用しなくてはなりません。(原則、理事と監事は対象となりません)

NPO法人は一元適用事業所として労災保険と雇用保険とを併せて、保険料の算定、申告、納付を一元的に処理をします。

二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告、納付等をそれぞれ別個に行う事業です。(農林漁業、建設業など)

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労働保険の手続きの管轄

労働保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所が管轄となりますので、そちらで手続きを行う必要があります。
労働基準監督署に届出を行ってから、公共職業安定所へ手続きを行うこととなります。

労働基準監督署で各事業所の労働保険番号が付与されますので、その番号を使って公共職業安定所へ届出を行うことになります。
※念のため申請を行う際には各機関に事前に問い合わせてください。

労働基準監督署に提出する書類

提出する書類提出期限届出をするとき
適用事業報告遅滞なく事業を開始したとき
労働保険関係成立届保険関係成立日の翌日から10日以内事業を開始したとき
労働保険概算保険料申告書保険関係成立日の翌日から50日以内保険料を申告納付するとき

公共職業安定所に提出するもの

提出する書類提出期限届出をするとき
雇用保険適用事業所設置届事業所設置の翌日から10日以内事業所を設置したとき
雇用保険被保険者資格取得届資格取得日の翌月10日迄有給職員を雇用するたびに提出

※ここに記載しているのは、提出書類の一部です。
書類を提出する際には、労働基準監督署や公共職業安定所のホームページを確認して最新の書類を入手して必要書類や提出期限を確認してください。

まとめ

今回はNPO法人が有給職員を雇用したときに、労働基準監督署や公共職業安定所に届出が必要となる書類を記載しました。
労働保険料の算出方法など、個別具体的な案件に関しては、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めしております。
当事務所では、様々な士業事務所と提携をしておりますので、ご不明点等がございましたら、当事務所のお問い合わせフォームからご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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