NPO法人設立申請をした後にミスや内容を変更したい場合は、変更の手続きをすることは可能なのでしょうか。
内容を訂正することを補正といいますが、補正をすると認証される日にちが遅くなります。
今回の記事では、NPO法人の認証手続きの書類の訂正方法について解説していきたいと思います。
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補正書の提出
どんなに書類の作成を気を付けていても、人間なのでミスはあります。
そういった場合、提出した書類を訂正することはできないのでしょうか。
平成24年より前は、書類の訂正(補正)は認められていませんでしたが、現在では誤字脱字など、簡単な間違えであれば、所轄庁が認定申請書を受理してから、1か月を経過するまでは、補正書を提出することで、訂正することができるようになりました。
ただし、補正は軽微な間違いのみ許されており、内容を大きく変更してしまうものは、認められておらず、内容を大きく
そうなれば、NPO法人の設立が大きく遅れてしまいますので、ご自身で作成される場合は、事前に何度も、所轄庁に行き所轄庁に相談して書類を作成することとなり、お時間がかかるとお考え下さい。
その後の流れ
認証手続きが終わるまで、所轄庁によって違いはありますが、最短でも3か月はかかります。
審査が終わり、認証書が届き、設立登記をするまでは、任意団体として活動はできますが、NPO法人として活動することはできません。
お客様の中には、ホームページなどでNPO法人と記載してしまう方もいらっしゃいますが、事前に法人として活動してしまうと不認証となることもありますので、全手続きが終わるまではNPO法人として活動はしないでください。
認証書が届いたら、次は登記申請を行うことになりますが、今後のブログでは、登記申請書以外の一般的な内容を御説明いたします。
※弊所にご依頼いただいた場合は、提携している司法書士事務所に登記申請をお願いしております。
法人の印鑑(NPO法人の実印)
所轄庁の認証の手続きが終わるまで、3か月以上かかるので、ご自身がお手続きをする場合は、登記申請書を作成するかたもいらっしゃると思います。登記申請と一緒に法務局に、法人の印鑑(実印)を登録します。
お客様から、印鑑はどのタイミングで作ればいいのでしょうかと質問を受ける事があります。
印鑑の作成に、時間が掛かることもあるので、事前に準備したいと思われるのかもしれませんが、私は、認証手続きが終わって法人名が確定するまでは、印鑑は作成しないほうがよいと思っております。万が一認証手続きで、法人名が通らなかった場合に、印鑑の作り直しになってしまうからです。
印鑑の作成を依頼するときは、お店で法人の実印を作りたいといえば、法律で決められた大きさで作成してもらえると思いますが、念のため、解説いたします。
法務局へ登録する印鑑の大きさは、1辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形に収まるものと大きさが決まっています。気になる方は、法務省のホームページで実際に提出する書類をダウンロードできるので、ご確認ください。
印鑑は代表印、角印、銀行印を作成するのが一般的です。
材質は柘植、黒水牛、チタンとありますが、耐久性に違いがあり、不動産業などで契約書にたびたび押印しない限り、材質は柘植で十分かと思います。ただし、柘植だと印影が欠けることがあるので、その際には、法務局に実印を変更する手続きをします。
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まとめ
認証手続きが完了するまで、3か月程度かかるので、その期間は次の手続きを始めたり、活動内容をもう一度よく考える期間になるかもしれませんので、無駄にしないようにしてください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。