NPO法人を設立した後にも様々な手続きがあります。
株式会社などの法人では、必要ありませんが、NPO法人では、定款を変更した場合や、活動内容を変更したい場合などは、所轄庁の認証が必要となりますし、毎事業年度ごとに事業報告の提出も行わなくてはなりません。
事業報告書の提出を怠ると罰金が科せられる可能性もありますし、認証取り消しとなる可能性もあります。
今回はNPO法人の事業報告書の作成手続きを解説していきたいと思います。
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NPO法人は毎年書類を提出しないといけないのか
法律でNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業の実績の有無にかかわらず、事業報告書を作成して、所轄庁に提出しその作成した書類を作成した時から、5年が経過する事業年度の末日まで、全ての事務所に備え置かなくてはなりません。事業報告を行わないと、罰則もあり何年も書類の提出を怠ると認証の取り消しになるかもしれませんので、必ず提出しなくてはなりません。
株式会社では、事業の報告を役所に提出などしませんが、NPO法人は様々な情報を公開する必要があるのです。
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
3 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
一 事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。)
二 役員名簿
三 定款等
事務所に備え置かなくてはならない書類(東京都)
1.事業報告書
2.活動計算書
3.貸借対照表
※計算書類の注記表も必要です。計算書類の注記は、活動計算書及び貸借対照表と一体のものとして作成が求められています
4.財産目録
5.前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について全事業年度における報酬の有無を記載した名簿
6.前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
その他に設立当初の財産目録、役員名簿及び定款等を全ての事務所に備え置きます。
事業報告書等の備置きは、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの期間行う必要があります。
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事業報告書で所轄庁に提出する書類(東京都)
事業報告書では、前事業年度にどのような活動をしたか、その活動にお金をどのように使ったか、具体的な内容を記載します。
設立の時に提出した書類に似てはいますが、計画ではなく具体的に行った活動や、お金の流れを記載しなくてはなりませんし、NPO法人の会計のルールに従い作成する必要があります。
各都道府県によって、書式や提出する部数が異なります。
異なる書式で作成した場合は内容が正確でも、再提出となりますので、注意してください。
1.事業報告書等提出書
2.事業報告書
3.活動計算書
4.貸借対照表
※注記表も必要です。
5.前事業年度の財産目録
6.前事業年度の役員名簿
7.前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
※注記表とは、事業費や管理費を事業ごとに細かく記載したものです。
事業報告書等の閲覧
NPO法人は法律で、社員や、一般の方へ情報公開しなくてはならないため、閲覧規定が定められています。
NPO法人は社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、書類を閲覧させる必要があります。
NPO法人は貸借対照表の公告
NPO法人は、事業報告とは別に、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款の方法か下記に記載する方法により公告する必要があります。
- 官報に掲載する方法
- 日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
- 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
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罰則
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、全事業年度の事業の実績を報告する必要があります。(実績がない場合でも提出しなくてはなりません)
書類の提出を怠ると、罰金が科せられ、3年間報告をしないと、せっかく取得した認証も取り消しとなる可能性があります。
そのため、NPO法人に関する書類の提出は忘れないようにしてください。
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まとめ
NPO法人を運営するには、様々な書類を所轄庁に提出しなくてはならず、毎年前期の書類をご自身で提出するのは、時間もかかりますし、ある程度本を読むなりして勉強しなくてはならず、運営しながら煩雑なお手続きを行うことは、かなり負担かと思います。
当事務所でも、事業報告書の作成を承っておりますので、ご自身で作成してみて厳しいようであれば、お問い合わせください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。