NPO法人の役員の任期や報酬の考え方は株式会社と異なります。
NPO法人で役員を解任させるにはどうすれば良いのでしょうか。
今回の記事では、NPO法人の役員の任期・解任・報酬について解説していきたいと思います。
NPO法人の役員の任期
株式会社では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされています。
非公開会社である場合は、最大10年まで任期を伸長することが可能となります。
NPO法人の役員の任期は理事・監事とも2年以内です。
2年以内であればもっと短い任期とすることも可能です。
同じ役員が任期後に再任することも可能ですが、自動的に再任とはならないため、定款で定められている選任機関が改めて選任する事になります。
仮に開催を忘れたり、何かしらの理由で総会などが開けない場合は、定款に役員が存在しない期間が生じることを防ぐために前任者が辞任や任期満了後においても、前任者が応急的に業務執行義務を負うことを規定する規定を設けることができますが、その定款規定がある場合でも、至急後任者を選任する必要はあります。
役員はその定数の3分の1を超えるものが欠けたときは遅滞なく新たな役員を補充しなくてはなりません。
(役員の任期)
特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員
が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長するこ
とができる。
役員を辞めさせたい場合はどうすれば良いのか
役員を選任したのはいいが、その役員が仕事をしなかったり、役員として不適格な人物の場合は、役員を解任することができます。
役員の解任は定款で定められた機関で行う事になりますが、社員総会で解任決議をすることにした方が良いかと思います。
株式会社でも役員の解任は株主総会で行います。
役員解任の議決権数は過半数以上ですが、要件を厳しくすることも可能です。
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役員の報酬規定の書き方
NPO法人では、役員総数の3分の1以下の役員に対して報酬を支払うことができます。
株式会社などでは、報酬規程などはありませんが、NPO法人では報酬の規定があります。
因みに、報酬とは役員としての地位や職務に対する報酬をいいます。
役員が職員を兼ねている場合には従業員として給料をもらうことは可能ですが、監事は事務局の職員と兼務することができないため、報酬は監事に支払う方が良いでしょう。
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まとめ
NPO法人の役員には株式会社などと異なり任期、報酬、解任などが異なります。
役員報酬を全ての役員に支払うことはできませんし、役員の任期も理事・監事とも2年以内となっています。
解任も、定款で定められている機関で行います。
NPO法人は通常の法人と違い、ルールが厳しいのが特徴です。
定款等も第三者に公開されたり、認証申請の際には、不特定多数の者に申請内容を縦覧され誰でも見られることになります。
NPO法人を設立する際には、普通より手続きも難しいため、ご自身で手続きを行い厳しそうであれば、当事務所にご相談ください。
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