NPO法人の定款作成と社員総会に関する記載事項

前回はNPO法人の定款作成役員の任期・解任・報酬など記載方法を解説しましたが、今回はNPO法人の定款作成と総会に関する事項を解説していきたいと思います。
NPO法人の定款作成役員の任期・解任・報酬など記載方法
NPO法人を設立後に税務署等に届出をしなくてはならない書類
NPO法人の総会とは

NPO法人にも株式会社でいう株主総会のように、法人の最高意思決定機関である社員総会があります。
総会の種類は2種類あり、通常総会と臨時総会の2種類があります。
社員総会は、NPO法人の最高の意思決定機関のため、NPO法人に関する重要事項は社員総会で決定することになります。
社員総会は、正会員の人が集まって会議を開催して重要な事項などを決議をします。
議決権をもっているのは、正会員ですが、賛助会員などの表決権のない人たちも、総会で発言することは可能ですが、議決権はありませんので注意してください。
社員総会の役割
社員総会では、理事やその他の役員に委任した以外の全ての事項を議決することになっていて、社員総会で議決しなければならない内容は、法人が決めるべき主要事項のうち、定款の変更、解散、合併の3つの事項が法律で記載されていて、それ以外のことは、各団体の運営方針や活動内容、会員構成などを考慮してどの内容を社員総会で決める事項にするのかを考えます。
どの内容を社員総会で決めるか理事会で決めるかは、法律に記載のない場合は、各NPO法人で自由となりますが、社員総会で法人の運営を決める総会重視型か理事会で多くの事を決める理事会重視型のどちらにするかを考える必要がありますが、社員総会が最高の意思決定機関だとすると、社員総会にて多くの事項を決めた方が良いのかもしれません。
広告通常総会の開催に関する規定

通常総会は、最低年1回以上開催することが決められています。
通常総会は毎事業年度終了後〇か月以内に開催するという規定を定めて記載をします。
事業年度には税務署への確定申告書の提出と所轄庁への事業報告書の提出があります。
一般的なお話ですが、収益事業を行っている場合には、事業年度終了の翌日から2か月以内に確定申告を行います。
所轄庁に提出をする事業報告書の提出は、毎事業年度3か月以内に、事業報告をしなくてはなりません。
そのため、最低でも上記の期間を計算にいれて総会を開催しなくてはなりません。
臨時社員総会の規定
臨時社員総会を開催するには定数の5分の1の出席が必要ですが定款で増減させることができます。
まとめ
社員総会はNPO法人の最高の意思決定機関ですが、法律で決まっている事以外は、様々な権限を理事会に移譲することもできます。
社員総会で様々な事項を決めるようにした方が、民主的運営の観点から良いかと思います。
各NPO法人にあった内容で定款を作成するようにしてください。
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