外国人が日本人と同じ権利を取得したい場合には、帰化申請をする必要があります。
帰化申請では、日本に居住している年数、20歳以上であるか、素行、日本で生活ができるか、二重国籍にならないか、日本を脅かすような危険な思想がないか、日本人として生活していくうえで日本語をきちんと話すことができるかなど、様々な要件があります。
今回はこの中でも、年齢の要件、素行要件をメインに解説していきたいと思います。
帰化申請をするための要件・条件とは
何歳から帰化申請をすることができるのか
帰化申請をするためには、20歳以上であることが要件とされています。
基本的には、成人している外国人が帰化申請をして日本人となりますが、例外もあります。
それは、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合には20歳未満でも帰化することが可能となります。
外国人の素行が帰化申請に影響する
外国が帰化申請をする際には、その外国人が真面目でルールなどを守る誠実な人かがみられます。
主に素行要件としてみられるのが、税金をきちんと支払っているか、交通違反などがないか、きちんと年金を支払っているかなどが要件としてみられます。
税金は日本で会社員として働いている場合には、基本的に会社から天引きされているので問題がありませんが、住民税などを自分で支払うケースもありますので、会社員も注意が必要ですが、基本的に給与明細を確認して住民税が天引きをされていれば問題はありません。
仮に支払っていない場合には直ぐに支払いを行ってください。
会社経営者や個人事業主の場合には、法人税、個人事業主として支払う税金などをきちんと支払っているかが確認されます。
次に交通違反ですが、日本で運転をしていて交通違反がある場合には過去5年間の違反経歴を審査されることになります。
軽微な違反で回数も少ないようなら問題はないかとおもいますが、飲酒運転など違反内容や回数によっては審査が通らないこともありますので注意が必要です。
年金についてですが、会社員として、勤務している場合には給料から厚生年金の保険料が天引きされているかと思いますので、基本的には問題はありませんが、厚生年金に加入していない会社に勤めている場合もあるので、その場合には個人として国民年金を支払っている必要があります。
支払っていない場合には、後からでも支払うようにしてください。
会社を経営されている方も、国民年金、厚生年金の加入義務がありますので、会社として厚生年金保険を適用して、社員を厚生年金委加入する必要もあります。
個人事業主の場合には国民年金に加入していることが、殆どですが従業員を5人以上雇用している場合には、厚生年金に加入しなくてはならない場合もあるので注意してください。
まとめ
外国人が、帰化申請を行うには最低でも20歳以上で素行が良く、税金や年金をきちんと支払い、重大な交通違反などがなく、日本人になっても問題なく生活ができるかが要件として見られます。
特に年金と税金は未納の方もいらっしゃいますので注意をしてください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。