外国人が職歴や学歴を偽って入社していた場合

在留資格ビザ(VISA)

外国人を雇用する際に日本人と同様に履歴書や職務経歴書の提出を求めて選考をします。
日本人でも職歴や学歴を偽る人はいますが、外国人が職歴や学歴を偽って入社した場合はどういった対応をとれば良いのでしょうか。
今回の記事では、外国人が職歴や学歴を偽って入社した場合どうすれば良いか解説していきたいと思います。
企業が外国人を雇用するための条件である日本人と同等の報酬とは

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外国人の職歴に虚偽があった場合には

契約書

日本人でも同様ですが、従業員を採用するときには、履歴書や職務経歴書の提出を求め、書類選考、面接をして採用かどうか判断しますが、外国人を雇用する際にも、日本人と同様に求人募集をして、書類選考、面接をして採用するかを判断するかと思います。
ただ、外国人は日本人と違い在留資格に基づいた仕事しかすることができないため、日本人よりも注意する必要があります。

経歴詐称による入社が判明した場合にはどうすれば良いのか

外国人が学歴や職歴などの重要な経歴を偽って入社していたことが判明した場合にはどうなるのでしょうか。
まず日本人でも同様ですが、通常従業員を採用する際には、履歴書を提出させて、学歴や職歴を考慮して賃金や役職を決めることになりますが、その学歴や経歴に偽りがある場合には、多くの会社では懲戒処分をします。
一般的な会社では就業規則で、入社後にその経歴に偽りがある場合には、懲戒解雇を行うなど、何かしらの懲戒方法が記載されているため、その規則に従うことになります。
普通なら、経歴詐称が事前にわかっていれば、会社はその人物を採用しなかったまたは同じ条件で採用しないと考えられますので、経歴詐称による採用については、一定の条件のもとで、裁判所も懲戒解雇を有効と認める判断をしています。
そのため、就業規則で経歴詐称に対する処分を記載することは重要だと考えます。

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外国人が経歴詐称をしていた場合の法律上の処分

日本に在留する外国人は、VISA(在留資格)を持っていて、現在のVISA(在留資格)を申請する際に就労ビザであれば、外国人と雇用先の企業に関する様々な資料を添付して申請することになります。
その内容に偽りがあった場合には、偽りや不正の手段によって在留の許可を受けたとされ、VISA(在留資格)の取り消し処分の対象となり、その外国人は退去強制となる可能性があります。
入管法上の処罰は、会社の懲戒処分とは別に判断することになるため、仮に会社が懲戒処分にしなくとも、法律違反で在留資格が取り消されることになり、日本で働くことはできなくなります。

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まとめ

外国人も日本人と同様に学歴や経歴を偽れば懲戒の対象になり、処分を受けることになるかもしれません。
それとは別に、外国人が就労する場合には、在留資格を取得しているため、現在取得している在留資格が取消処分がされ、国外退去になることもあります。
経歴詐称を完全に見抜くことは困難ですが、面接等で質問をして怪しいと判断したら不採用にするしか方法はないかと考えられます。

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そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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