1通の遺言で複数の遺言を作成できる?共同遺言と夫婦相互遺言のポイント

遺言

遺言書は、自分の財産をどのように分配するかを明確にするための重要な書類です。遺言書を作成することで、遺産相続に関するトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現することができます。しかし、遺言書には法律で定められた方式があり、これに従わないと無効となるリスクがあります。特に、1通の遺言書に複数の人間の遺言を含めることはできるのか、共同遺言や夫婦相互遺言とは何かについて、正しい知識を持つことが重要です。本記事では、遺言書作成における基本的なルールや注意点、そして行政書士による遺言書作成サポートのメリットについて詳しく解説します。遺言書作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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遺言書作成の重要性

遺言書は、自身の財産をどのように分配するかを明確にするための重要な書類です。遺言書があることで、相続人間の争いを防ぎ、遺産分割をスムーズに行うことができます。しかし、遺言書は法律で定められた方式に従わなければ無効となるため、正しい知識と手続きを持つことが必要です。

複数の遺言を1通にまとめる理由

一部の人々は、手間を省くために、1通の遺言書に複数の人の遺言を含めようと考えるかもしれません。特に夫婦の場合、互いの財産を配偶者に相続させる内容の遺言を一緒に記載しようとすることがあります。このような遺言を「夫婦相互遺言」と呼びます。

1通の遺言に複数の遺言をすることは可能か?

1通の遺言に複数の遺言をすることは可能かどうかは以下の通りです。

複数の遺言を1通に含める方法

残念ながら、日本の法律では、複数の人の遺言を1通の遺言書に含めることはできません。遺言書は各個人の意思を表すものであり、それぞれ別個に作成しなければなりません。例えば、夫婦がお互いの財産を相続させる内容の遺言書を作成する場合、それぞれが別々の書面に記載する必要があります。

法律上の注意点

遺言書が無効とならないためには、民法の規定に従う必要があります。民法第975条では、「二人以上の者が同一の証書ですることはできない」と定められています。これにより、夫婦であっても1通の遺言書に互いの遺言を記載することは禁止されています。したがって、夫婦はそれぞれ別々の書面に、自分の意思を明確に記載しなければなりません。
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共同遺言とは?

共同遺言については以下の通りです。

共同遺言の定義

共同遺言とは、二人以上の者が同一の証書により行う遺言のことを指します。日本の法律では、これを禁止しています。遺言は個人の自由意思に基づくものであり、他人との共同で行うことは、自由な意思表示を妨げる可能性があるためです。

共同遺言が認められる場合

日本では、共同遺言は法律で禁止されているため、認められる場合はありません。遺言書は、個人が単独で作成するものとされており、他人と共同で作成することはできません。

共同遺言のメリットとデメリット

共同遺言には、双方の意思を一つの書面で表すことができるため、手続きの簡略化というメリットがあるかもしれません。しかし、遺言者の自由な意思表示を妨げるリスクがあり、法律的には認められていません。

夫婦相互遺言とは?

夫婦相互遺言については以下の通りです。

夫婦相互遺言の定義

夫婦相互遺言とは、夫婦がお互いに対して遺産を相続させる内容の遺言を行うことです。これは、夫婦間での相互扶助の精神に基づいて行われることが多いですが、法律的には各自が別々に遺言書を作成する必要があります。

夫婦相互遺言の具体的な例

例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」と記載した遺言書と、妻が「全財産を夫に相続させる」と記載した遺言書をそれぞれ別々に作成することが、夫婦相互遺言の具体例です。

夫婦相互遺言のメリットとデメリット

夫婦相互遺言のメリットは、互いの財産を確実に相続させることができる点です。しかし、同一の書面に記載することはできないため、手続きが複雑になる可能性があります。また、夫婦間での意思の不一致が表面化することもあります。
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行政書士による遺言書作成サポート

行政書士による遺言書作成サポートについては以下の通りです。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に遺言書作成を依頼することで、法的に有効な遺言書を確実に作成することができます。行政書士は遺言書の作成に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスを受けることができます。

行政書士の依頼の流れ

行政書士に依頼する流れとしては、まず初回相談で遺言書作成の目的や内容を確認し、その後、具体的な内容の検討と書面作成を行います。自筆証書遺言であれば遺言者が自筆で遺言書を作成する必要があります。最終的に遺言書の内容を確認し、案件によっては、公証人役場での手続きを行います。

遺言書作成サポートの費用と注意点

遺言書作成サポートの費用は、内容や行政書士によって異なりますが、通常は数万円から十数万円程度です。依頼前に費用の見積もりを確認し、納得した上で依頼することが重要です。
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まとめ

この記事では、1通の遺言に複数の遺言を含めることができるかどうか、共同遺言と夫婦相互遺言の違いについて解説しました。遺言書を作成する際には、法律のルールを守り、専門家のサポートを受けることで、確実に自身の意思を反映させることができます。遺言書作成を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしていただき、適切な遺言書作成を行ってください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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