業務委託契約書作成をする際に必要な事項

業務委託契約を作成する際に、どんな内容を契約書に盛り込んで作成したほうが良いのでしょうか。
業務委託契約で重要となるのが、委託する業務の内容、業務を完成させた若しくは事務処理を行ったことの対価、対価の支払時期や支払方法については、最低限記載する必要があります。
今回の記事では、業務委託契約書の重要な事項について解説していきたいと思います。
契約書を作成することで客観的な証拠になり裁判でも重要な証拠になる
目次
業務委託契約とは

業務委託契約とは、法律で明確な基準はありませんが、業務の一部又は全部を第三者に委託する契約全般のことを言います。
製造業務や集客やカスタマーサービスなど自社で行う業務を自社で行うのではなく、外部に委託することによって、他の業務に労力を集中させることが可能です。
業務委託契約は民法で記載されている契約ではないため、業務委託契約と契約書に記載されていても、内容が請負契約に近いものか、(準)委任契約に近いか確認する必要があります。
民法(請負)
民法 | e-Gov法令検索より引用
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
契約書を作成する際に必要なこと
業務委託契約書を作成する際には、どんな事に注意する必要があるの?
業務委託契約書に限ったことではありませんが、作成する際には、後からトラブルにならないように、曖昧な表現を避けて作成することが望ましいです。
契約書を作成するのは、後から当事者間でのトラブルの防止するという目的があります。
口頭での約束だと、当事者間で言った言わないで、揉める可能性がありますし、全ての事項を口頭で説明することや覚えておくことは大変ですし、契約を頻繁に行う場合は、口頭で説明するよりも、書面を作成して、それを相手方に確認させる方が、最小限の手続きで契約をすることができます。
契約書を作成するには、トラブルを防止するため、曖昧な部分を除き、内容が矛盾しないように作成する必要があります。
業務委託契約の場合は、内容によって請負型か準委任型の契約かが判断されるため、内容が曖昧だと契約書として意味がなくなる可能性があります。
特に業務内容、対価、対価の支払い方法に関しては、とても重要で業務内容で契約の内容が請負型か準委任型かを判断することになります。
業務委託契約書を作成するには

業務委託契約を作成する際の注意点として、業務内容、対価、支払方法を明確に記載する必要があります。
内容が曖昧だと、請負型と準委任型の判断が難しくなることがあります。
業務内容
業務内容は、請負契約型か委任契約型か判断をするためにとても重要です。
製品の完成を目的とした場合は、請負型と判断できますし、仕事の完成を目的としない事務処理を任せる場合は準委任型と判断されます。
どんな業務を委任するかを契約書に明確に記載する必要があります。
対価
対価は、業務委託をした際の対価ですが、仕事の完成を目的とした場合は、目的物1個にいくらの値段を付けるのか消費税が含まれるのかなど仕事に対する対価がいくらなのかを記載します。
支払方法
支払方法として、いつ支払うのか、支払方法は現金か手形で支払うのかを記載します。
他にも、支払期日、履行期日、履行の場所、履行の方法なども記載する必要があります。
他に記載すべき事項
業務内容、対価、対価の支払い方法の他にも、契約書全般に記載しておく事項や製品の納入方法や、検品も記載しておくことが望ましいです。
業務内容、対価、対価の支払い方法を業務委託契約書に記載する必要がありますが、他にも記載する事が望ましい事項があります。
例として、納入検査の事項や、仕事を完成させるのに第三者を使用しても良いかという点も契約書に記載したほうが望ましいですし、一般的な契約書に記載したほうが良い反社会的勢力排除条項、裁判所の管轄、秘密保持特約なども記載することが良いかと思います。
製品の検査と納入について
下請業者が製品を製造した際に、商品をどうやって引き渡すか(納入)を明確に記載したほうが良いかと思います。
商品の納品をしたかどうかは、とても重要で、場所を特定しておかないと、誤った場所に製品を納入したり遅れたりする可能性もあります。
債権者側だとの規定として、受領拒否や誤発注などについて損害賠償請求をするかしないかなど細かく記載したほうが良いですし、製品の検査の方法についても記載することをお勧めいたします。
商品が納入された後に委託をした事業者が検査をする際に、いつまで検査をするのか期限も明確に記載したほうが良いです。
第三者を使用して業務を処理して良いか
業務委託で業務を請け負うことになった場合は、仕事を完成させる義務が生じますが、第三者に仕事の一部を請け負わせて仕事を完成させることも可能です。
請負業者に第三者を使用して欲しくない場合は、請負契約で第三者を使用することを禁止することも可能です。
まとめ
業務委託契約を締結する際には、業務の内容や対価、支払方法を契約書に明確に記載する事がとても重要です。
特に業務内容は、業務委託契約が請負型なのか準委任型なのかを判断するのに必要です。
業務委託契約を締結する際には、契約書の作成を行政書士に代行させる事もできますので、当事務所にご相談ください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。
行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
お問い合わせください
お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。
当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。
お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。
行政書士が親身に対応させていただきます。