業務委託契約とは業務を第三者に外注する方法をわかりやすく解説しました

業務の一部を第三者である外部に委託する場合は、業務委託契約を締結して業務の一部を委託することができます。
業務委託契約を締結すれば、製造などの業務や、客付け、カスタマーサービスなどを外部に委託することができ、煩雑な手続きを外注することができます。
今回の記事では、業務委託契約とは何か第三者に委託する方法について解説していきたいと思います。
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目次
業務委託契約とはどんな契約か

業務委託契約とは、法律で明確な基準はありませんが、主に業務の一部又は全部を第三者に委託する契約全般のことを言います。
製造業務、集客、カスタマーサービスなど、自社で行う必要がある業務の全てを自社で行うのではなく、外部に委託することによって、他の業務に労力を集中させることも可能です。
業務委託契約の法的性質
業務委託契約は民法で典型的に記載されている契約ではないため、業務委託契約と契約書に記載されていても、内容が請負契約に近いものか、(準)委任契約に近いものなのかを判断する必要があります。
請負契約型タイプ

請負契約型は、注文者が建物を建てる事を約束をした場合は、受注者は建物を完成させなくてはなりません。
仕事の完成を目的にした契約のことを請負契約といいます。
例えば、土地を購入して、建物を建てる契約をした際に、受注した者は仕事を完成させることが義務となり、途中で仕事を投げ出すことはできません。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法 | e-Gov法令検索より引用
請負契約になる契約の内容
基本的に請負契約とされるのは、注文者と受注した者の間で仕事の完成を約束して、仕事を完成させた結果に対して報酬を支払う契約のことを言います。
請負契約の場合は仕事にミスがあった場合は責任を追及する規定があります。
委任契約型タイプ

委任契約とは、業務の完成など結果を保証する契約ではなく、当事者一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です。
法律行為でない委任契約をすることも可能です。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法 | e-Gov法令検索より引用
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
委任契約の例として、行政書士や弁護士への依頼や医師の診療などが該当します。
行政書士が依頼を受けても結果を保証するものではなく、お客様の許認可の取得を必ず保証するものではありません。
医師も診察しても、必ず病気を治すことを義務とする契約ではありません。
行政書士や医師などは、業務の内容に問題があれば責任を負うことになりますが、結果を必ず保証している契約ではありません。
受任者は、善管注意義務を負いますが、請負契約と異なり、必ず仕事を完成させる義務を負うわけではありません。
委任契約になる契約の内容
委任契約になる場合は、委任をする方と仕事を受任する方の間で法律行為、法律行為でない事務手続きをすることを約束する契約は委任契約とされます。
委任契約で注意しなくてはならないのは、報酬について記載しておかないと後でトラブルが生じる可能性がありますので、必ず記載するようにしてください。
準委任契約を前提とする場合は、仕事の完成が目的ではなく、契約で定められた業務を処理することが中心となりますので、契約の内容をきちんと特定してどの業務を行うのか記載する必要があります。
他にも契約の期間や契約の解除の規定についても事前に十分に打ち合わせをして判断する必要があります。
仮に、仕事を完成してもらわなくては困る場合は、委任契約ではなく、請負契約となりますので、契約の種類が異なってしまいますので、当事者でどういった契約をしなくはならないのかを十分話し合い契約書に記載していく必要があります。
業務委託契約を作成する際に注意すること
業務委託契約を作成する際に、委託する内容が仕事を完成させることが目的なのか、業務を処理してもらうことが目的なのかについて明確にする必要があります。
請負契約に近い場合は、どんな仕事の完成を求めるのか、いつまでに完成をさせるのか、報酬はいくらで、支払う時期はどうするのか、完成させた物に問題がある場合はどうするのかについて、契約書に記載する必要があります。
委任契約に近い場合は、委任する内容や期間、報酬等ついて記載する必要あります。
まとめ
業務委託契約の内容として、業務の完成を目的にしているか、業務の完成でなく事務処理を目的にしているのかによって、契約の性質がことなります。
請負型の場合は、相手に仕事の完成を求めることができますが、委任型は仕事の完成でなく過程に問題がある場合は、善管注意義務がありますので、その内容について責任を負います。
業務委託契約を締結する際には、内容によってどちらが有利か不利かが決まりますので、契約をしてからでなく、不明点があれば契約をする前に行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
当事務所では、契約書の作成を承っておりますので、お問い合わせいただければ幸いです。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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