契約書はなぜ作成をするのか-トラブル回避する方法

当事務所では契約書の作成をしていますが、個人の方が契約書を作成するのは時間がかかりますし、内容を確認することも面倒です。
口頭での約束は内容が曖昧になり、後から口頭での約束を証明することも困難です。
契約書を作成するのは後で当事者間でのトラブルを回避するために作成します。
今回の記事では、契約書は何故作成するのかについて解説していきたいと思います。
契約書で必要になる記載事項とは
目次
契約書をなぜ作成しなくてはならないのか

普段の買い物で契約書を確認することはないかもしれませんが、長期的に何かを貸し出す契約や、高額な物を購入する際に、売買契約書や賃貸契約書などを締結することはあると思います。
契約書の内容を確認することは面倒ですし何が書いてあるかよくわからないこともありますが、内容を確認しないで契約すると後でトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
皆さんは契約というと何を思い浮かべるでしょうか、日常生活では、契約書にサインをする事は少ないと思います。
法律では、一定の契約については、書面で行わなくてはなりませんが、売買契約などは、契約書がないからといって契約は無効になりません。
私たちがスーパーマーケットで食品を買うときや、飲食店を利用するときも、そのお店で契約を締結しているのですが、レジで契約書を作成することはありません。
いちいち、契約書を書いていたらレジが混んで大変なことになります。
スーパーでは契約書を作成しませんが、不動産売買など金額が大きく、細かく相手方を拘束するような重要な契約は同じ売買契約でも契約書を作成します。
金額の大小もありますが、一番は約束する事項が多く口頭では後から内容がわからなくなってしまう契約は契約書を作成しておくことが多いです。
契約書を作成しておけば、契約自体を後から証明することもできますし、契約の内容に関してもトラブルを回避できます。
後から言った言わないを防ぐために、契約書を作成してリスクを最小限にするのです。
例え相手方を信頼していても、内容が曖昧だと後から揉める可能性はありますし、契約書の中身を確認しないで署名押印することはとても危険なのですが、実際には相手方を信頼している場合は、契約の内容を確認しないケースもあり、当事者間で揉めてしまうケースもあります。
契約書を作成すればリスクを回避することができる

契約書を交わすのは、契約をした後に揉めることを防ぐために作成しますが、契約書を作成しない場合、もしくは契約書を作成しても、中身を見ないでサインをする場合に、契約書の内容と口頭での内容が違う場合でも、相手方に請求するときにそんな約束はしていなと断られる可能性がありますし、契約書を作成していなかったら契約自体を証明することも困難になります。
契約書を作成しないと、長い年月が経過し相手方の故意がなくても、内容を忘れたり、契約の相手方が法人であれば担当が変わったりして、話がうやむやになることもあります。
そのため、日常的な買い物以外の、重要な契約(ある程度高価なものを購入する・内容が細かくて約束することが多い事柄)は契約書を作成してお互い内容を確認する必要があるのです。
契約書を一から作成するのは大変ですし面倒です。
契約書の作成や確認など、面倒な手続きは相手方にやらせたくなりますが、契約書を作成できる人は法律に詳しいので、自分に有利な内容で契約書を作成します。
そのため、自分でも専門家に内容を確認してもらうことが大切です。
まとめ
一般的に日常生活で契約書を作成したりすることはないかと思いますが、重要な契約をする際に契約書を確認しないで押印することはとても危険です。
不動産売買契約など、個人の契約でも、特に重要なものに関しては、後で言った言わないを防ぐために、契約の内容を行政書士などの専門家に確認してもらうことがとても大切です。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。
行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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