契約書の中に裁判所の管轄など紛争解決条項を記入する

スーツ行政書士 契約書作成

日常生活で契約書を作成することは少ないかもしれませんが、不動産を購入する時や部屋を、高価な買い物をするときには、売主が契約書を作成して、その内容で合意をして署名押印することが一般的です。
個人の方が、契約書を交わすことは少ないと申し上げましたが、企業間では大量の契約をすることになるかと思います。
中小企業には法務担当などもおらず、契約書の内容をきちんと確認して押印している会社は多くはないのではないでしょうか。
内容を理解しないで押印すれば、後から紛争が発生する可能性もあります。
今回の記事では、契約の内容を実現できず、紛争になった時に重要になる紛争解決条項を解説していきたいと思います。
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紛争が起きた時に備える条項

契約書

契約書を作成するのは、万が一契約違反が発生して、取引が上手くいかなかった時に、話し合いの機会を設けるのか、話し合いが上手くいかなかった時にどの裁判所で裁判をするかを契約書の中に記載しておいた方が良いです。
裁判管轄は、本店の近くにしておかないと、会社にとって費用が発生する可能性があるため、最近の契約書では、あらかじめ、本社に近い裁判管轄を定めている契約書も多くなっています。

訴訟をしないで話し合いをするための条項

契約書を作成していても、想定していなかった事態や解釈の相違があり当事者間で揉めてしまう事もあります。

そういった場合に、直ぐに訴訟を提起するのも良いですが、裁判に費やす時間や費用、継続的な取引をしている場合は、取引先を失うリスクがありますので、当事者の話し合いで解決することが望ましいと考えます。

そのため、契約書に契約当事者が誠実に対応するという、文面を契約書に記載しておく事がありますが、この条項は具体的義務を定めたものではないため、お互い一般的な決まりを確認する条項となります。
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紛争が起こった場合の管轄の指定

当事者間で話し合いをし問題が解決をすれば良いのですが、合意を得られず、訴訟を提起することになったら裁判管轄が問題となります。
訴訟を提起する裁判所は、民事訴訟法で定められており、原則として被告の普通裁判籍の所在地となります。(訴訟の内容で管轄も異なります)

会社の本店が都内なのに、取引先が沖縄であれば、裁判所は沖縄の裁判所で提起をする必要があり、万が一裁判になった場合に、様々な都道府県の会社や個人と取引をしている場合に裁判になった場合に、手続きが煩雑になりますし費用もかかります。
そういったリスクを避けるため、第1審の裁判所を契約書で記載する事が重要です。
裁判管轄を当事者で定めることにより、原告に有利な場所に変更をすることができ、都内の会社であれば、東京地方裁判所にすることが可能となります。

契約書を締結した後に本店を移転した場合に備える書き方

契約書を締結した後に本店を移転した場合はどうなるのでしょうか、契約書に○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とすると記載してあると、本社を移転した場合に、お互い遠い裁判所まで出向かなくてはならなくなり、時間もお金も無駄になってしまいます。

そのため、いつ本店を移転してもいいように、○○の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすると記載しておく方法もあります。

本店はあまり移転することはないかと思いますが、将来の事も考えれば上記の記載の方法の方が望ましいかもしれません。
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まとめ

契約書はお互いにどういった内容を履行するのかを明確に記載することにより、お互いの勘違いを極力少なくし、取引が上手くいかなかった時のリスクを把握して軽減するために作成します。
契約書を作成する際に、紛争が発生した場合にどうするのかを想定した条項を契約書の中に盛り込む事が望ましいです。
お互い問題が発生したら当事者で話しあうのか、仮に訴訟をするとしても、どの裁判所で訴訟を行うのかを、事前に契約書で確認をしておきます。
お互いの関係が修復可能であれば、訴訟を提起しない方がお互い費用と時間を消費する事を防ぐことができます。
合意した内容は合意書などを作成してきちんと残しておくことが良いかと思います。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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